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市民税・県民税の通知がきたのですが

いつもこちらでお世話になっています。 私は今年の3月末で仕事の契約が切れ、退職しました。 そして5月位に「平成14年市民税・県民税納税通知書」というのがきました。第1期と第2期は支払ったのですが、第3期と第4期はどうしていいのか分かりません。 というのは9月から新しい職場で働いているので、そこから引かれると思うからです。新しい職場には各種保険がありますので…。 お分かりの方がいましたら、分かり易く教えて頂けると助かります!

noname#3756
noname#3756

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.10

#9の追加です。 源泉徴収票は電話などで依頼すれば、再発行してもらえますが、返信用切手を貼った封筒を同封して、手紙で依頼した方が先方の手間が省けます。 年の途中とは1月から12月までです(その年の最後の給料か賞与の締切まで)。

noname#3756
質問者

お礼

再発行して貰えるのですね。安心しました。 毎回色々な疑問にお答え頂き、感謝致します。本当に有難うございました!

その他の回答 (9)

noname#24736
noname#24736
回答No.9

#7の追加です。 #8の回答の確定申告の件です。 年の途中で勤務先が変わった場合は、新しい勤務先に、前勤務先の源泉徴収票を提出して、両方の収入を合算して年末調整をすることになっています。 そうすれば、確定申告の必要は有りません。

noname#3756
質問者

お礼

何度もご回答下さり、本当に有難うございます! 源泉徴収票が必要だという事ですが、引越しのバタバタで紛失してしまったかもしれません。探してもないのです…。再発行して貰えるのでしょうか? また、「年の途中」とありますが、年度ではなく1~12月と理解して宜しいでしょうか?

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.8

3です。 今日、確認しました。 年の途中での退職・再就職で、2期まで納付済み、 3期以降の納期未到来での普通徴収から特別徴収への 変更は「可能です」とのことでした。 ただ他の市区町村での場合は「わかりません。不可と 答えるところもありえます」とのこと。新しい会社の 給与担当がどういうかということも含め、ダメ元で やってみてもいいかな?ってとこでしょうか。 余談ですが、年内に2箇所から給与収入があるので、 今年の年末調整では新しい方の給与だけで算定される でしょうが、本来は両方を合算する総合課税になる ので、確定申告が必要になるかと思います。そして 来年度の特別徴収がちゃんと2箇所分の年間収入に なるか確認しておいた方が良いです。

noname#3756
質問者

お礼

やはり役所に確認してみるのが確実なようですね。 何度もお手数かけました、有難うございます! 余談の話、全く考えてませんでしたが…な、何だか難しそうですね。確定申告は自分でやったことないのですが…(今までは会社でやってもらっていたんだと思います)。この事は頭に入れておきますが、よく分かっていないもので…もしかしたらまたここで質問するかもしれません。 有難うございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.7

再度、#4の追加です。 特別徴収がご希望ではしたら、確実なのはお住まいの市の市民税課に、電話で問い合わせることです。

noname#3756
質問者

お礼

はやり役所に電話で問い合わせるのが確実のようみたいですね。 何度も有難うございます。感謝します!

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.6

ちょっと回答で「出来る」「出来ない」の2つに 分かれてますので、覚えている知識とネットの情報を もとにして、ちょっと回答の解説をします。 普通徴収から特別徴収への切り替えが出来る条件は 1 まだ納付していないこと 2 滞納分ではない。納期限を過ぎていない場合。 そして、第3期(10月末納期)と第4期(翌1月末)が 今は納期未到来であることと未払いであることを考慮 して、可能性があるのではないかと思いました。 で、それ以前の納期分を既に支払った場合は、 参考URLにもありますが「特別徴収できない場合が ある」と書かれてます。絶対出来ないとは書かれて ないですし、可能性がないとは断言できないのでは ないかと思った次第です。ネット上の特徴切り替えの 申請記載例を見ても「3期より切り替え」とかなって ますし。ただ、自信を持って言ってるわけではない ので、出来れば締め切りをちょっと待ってもらえれば 同じ職場に専門家がいるので、聞いておきますが。

参考URL:
http://www2.ocn.ne.jp/~caravel/toku0003.html
noname#3756
質問者

お礼

HP見ました。確かに絶対できないとは書いてありませんね…。 ではお言葉に甘えさせて頂き締め切りを待ちますね。再度お答え頂き有難うございます。 (OKwebに何度も知恵を頂いております。感謝です)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 各種保険というのは、社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(失業保険・労災保険)のことで、住民税は関係ありません。 又、住民税については、今からは切替が出来ないので、給料からは控除されません。 以下は、仮に、今から切替が出来たとしての話です。 市ではmyk2002さんが、9月から新しい会社に就職したことは知りません。 特別徴収にする場合は、会社から市に切替の申請をしなければ、何処の会社が給料から控除するか判らないのです。 従って、会社から申請をしない限り、切替はされません。 そこで、あなたが会社に切替の申請をしなければ、会社はなにもしませんから、給料からは控除されません。

noname#3756
質問者

お礼

再びご回答有難うございます。 自分で会社に切り替えの申請をしなければ会社は何もしない…そうだったんですか。勝手に引かれていくものだと思っていました…。 有難うございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2さんの回答のように、普通徴収から特別徴収へ切替の申請を、会社を通して市町村に依頼する必要があります。 ただし、この切替は、普通徴収の方法でまだ一度も納めておらず、かつ、普通徴収の最初の納期が過ぎていない場合、普通徴収から特別徴収へ切替ることもできることになっています。 myk2002さんの場合、既に2期分まで納めていますから、切替が出来ませんので、14年度分は今まで通りに普通徴収で、既に送られて来ている納付書で納めることになります。 15年度分からは、会社から給与の支払報告が出されますから、特別徴収になります。

noname#3756
質問者

お礼

では私の場合はもう切り替えはできないんですね。 今月末に本社へ行きますので(私のいる所は支社で、給与担当の人はおりませんので)その旨話してこようと思います。という事は今年度分は私の給与からはその分引かれてないという事ですよね??(この部分もイマイチ分からないのですが、宜しければ再度ご回答下さい) ご回答有難うございました。

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.3

かなり前に、そういう関係の仕事をしてましたが、 特別徴収追加依頼書に基づいて、年度の途中でも 普通徴収(第1期~第4期本人払い)から特別徴収 (給与天引き)へ変更してたように思います。 出来る可能性はあると思いますが、一度会社の 給与担当者に相談してみてはいかがでしょうか。 会社の方から該当の市区町村役所に依頼書を 提出する場合が多いですが、その際に二重払いに ならないように第3期4期納付書を回収するかも しれません。

参考URL:
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/download/1505000108.htm
noname#3756
質問者

お礼

やはり会社の給与担当の方に言わないといけないようですね。二重払いになるのが一番嫌なので…。 教えてくださったHP見ました。ご回答有難うございました。

回答No.2

こんにちは。 各種保険とは健康保険、雇用保険等のことでしょうか。 市町村民税はそれとは違う流れなのでそのままでは控除は始まりません。 市役所か直接納付書が送られ、本人が振り込むことを普通徴収、 給与から控除され、会社が代行して市に収めることを特別徴収といいます。 普通徴収から特別徴収に切り替えるには 会社から特別徴収に変更してもらう依頼をかけないといけないので 会社の給与担当にその旨をお話してください。 (その際未納付の第3期と第4期の納付書を提出してくださいと 言われるかもしれません) 給与担当者は 「myk2002さんが当社に入社したので 市町村民税を**月から特別徴収(給与から控除すること)に 切り替えてください」と文書で依頼します。 すると、市町村から 「myk2002さんの市町村民税を、**月から**円づつ控除してください」と 会社宛に通知書を送ってきます。 入社と同時に自動的に特別徴収に切り替わることはないのでご注意くださいね。

noname#3756
質問者

お礼

そうです、各種保険とはそういう保険の事です。でも関係なかったんですね…。 会社から依頼しないといけないんですね、知りませんでした。(という事は今のままでは私はずっと自分で払わなくてはいけないんですよね) 給料担当の方は本社に勤めてますので(私がいるのは支社です)今月末に本社へ行った時にその旨話そうと思います。(第3期の締め切りは10月末なので大丈夫ですよね?) 分かり易くご回答頂き、有難うございました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

6月1日時点で再就職していないと、住民税の源泉徴収は無いみたいですね

参考URL:
http://www.global-eye.co.jp/chamber/k3/20.htm
noname#3756
質問者

お礼

HP見ました。こういう仕組みは今まで全く知りませんでした。 ご回答有難うございます。

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