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母の過払い請求について

先日母から「クレジットカードのキャッシングで借金があり、返済がきつくなったのでどうしたら良いか」と、相談されました。 実は私も借金があり昨年自分で過払い請求をして全て和解しました。 話を聞けば、2社(OMCとニッセン)共に13~14年の取引なので、ほぼ過払いは発生しているかと思います。 そこで私が力になって母の過払い請求をしてあげたいと思い、早速母に取引履歴の開示請求の電話をさせましたが、 2社共過去10年分の履歴しか出せないと言ったらしいのです。 母は余り上手く言えず、言われるままに返事をして電話を切った様ですが、 私は納得が出来ないので(OMCは私も請求しましたが、母と同じ年数でも全て出たので) 今度は私が電話をして話をしたいのですが、本当にそれが出来る物なのかと色々調べた所、 親子であれば代理で過払い請求は出来るようです。 ただ委任状は出した方が交渉はし易いとの事でしたので、出そうかと思っているのですが、 委任状を送る方法として内容証明で送った方が良い物なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yonepen
  • ベストアンサー率58% (37/63)
回答No.2

内容証明は通知書を3通作って、1通を相手に送り、1通を控えで本人が持ち、1通を郵便局で保管して、「●●という内容の通知をおくったことを証明するもの」です。あくまでその通知書しか送付できませんので、「委任状」という用紙を同封はできません。 委任状を送る=届いたことの確認できるようにしたいのであれば「配達証明」を利用してください。 「開示請求をした」という内容を「内容証明」の制度で残したいのであれば委任状送付の上で「母の代理人として開示を請求します」と別途、通知書を送られれば良いかと思います。電話交渉ですめば楽ですが。  また、弁護士とかではなく、身内等のまったくの一般人が代理をする場合は「委任状には実印をついて印鑑証明添付」などとうるさい業者もありますので、一度電話で確認したほうが無駄がなくて済むと思います。弁護士とかの専門家にもそんなことをいう業者もいますんで。

その他の回答 (1)

  • hisuke
  • ベストアンサー率36% (123/335)
回答No.1

専門家ではないのですが。 本人でないのならば、委任状は必須だと思います。 普通郵便で送っても良いでしょうが、内容証明の方が良いと思います。送った証明にはなるでしょうし。委任状と取引履歴の開示を一緒に行えば良いですね。 親子だからなど、非弁行為で関係あるのかわかりませんが、相手が納得出来れば代理者となり、承知してくれなければ、債権譲渡という形??でご本人を請求者に出来るかも知れませんね。

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