• ベストアンサー

会社分割で退職再雇用は可能か?

会社分割を考えています。 会社分割時に、現会社の従業員を一旦全員退職(3.31)してから新設会社に再雇用(4.1)といった方式をとろうと考えていますが可能でしょうか? それと継続雇用ではなくなるので、労働契約承継法にある「分割計画書」に従業員の承継に関する項目は記載する必要はないと考えていますが、合っているでしょうか? この2点について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#3133
noname#3133
回答No.1

退職再雇用は可能です。NTTが実施しました。 ただ弁護士によって合法・違法と意見が分かれてるみたいで訴訟リスクがあると思います。 すごくデリケートな問題ですね。 参考に次の2つのHPを見てみてください。 http://www.jlaf.jp/ketugi/2002/ket_20020527_01.html

参考URL:
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/index.cfm?i=j_shinso04
yuhzohsan
質問者

お礼

直ぐに回答を寄せて頂き光栄です。 NTTの事例とHPのを参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。 分割計画書の件は、私が調べて分かったことですが 退職する人の問題は労働承継法は扱わないという事です。 つまり、辞めていない人の問題(継続雇用)を労働者保護 の立場で不利益とならないように分割計画書に盛り込む、 ということが分かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 会社分割における退職再雇用

    会社分割における退職再雇用 会社分割において、「承継事業に主として従事する労働者」の労働契約を承継せず、 退職再雇用により転籍を行いたいと考えてますが、具体的な方法が良くわかりません。 例えば、以下の方法を考えています。 (1)最後に転籍同意書を取り交わす方式  (1)事前説明・個別協議(承継法7条説明、改商法5条個別協議)  (2)分割契約書の作成  (3)転籍対象者に「労働契約は承継しない」旨を通知(承継法2条)  (4)転籍対象者による異議申立  (5)異議申立を行ってない者と、転籍同意書の取交 (2)事前に転籍同意書を取り交わす方式  (1)事前説明・個別協議(承継法7条説明、改商法5条個別協議)  (2)転籍対象者の全員と転籍合意書の取交  (3)分割契約書の作成  (4)転籍対象者に「労働契約は承継しない」旨を通知(承継法2条)  (5)異議申立 (1)だと、(4)で異議申立を行った人については、問答無用で現行の労働契約を承継しなければならなくなるのが悩みです。 それを回避するために、(2)では事前に転籍同意書の取交を行うことを考えましたが、(5)で心変わりして異議申立を行った人がいた場合、(2)の転籍同意書に法的拘束力が生じるかがよくわかりません。 (そもそも、事前に転籍同意書を取交しているのに、2条通知を行わないといけないのでしょうか?) 上手い方法をご存じであれば、ご教授いただけばと存じます。

  • 会社法 会社分割の債務引受

    神田先生の本に「会社分割により、承継会社または新設会社は、分割の対象となる「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を承継するが、承継された債権債務は、吸収分割計画で明記する。債務も同意なくして免責的に承継会社または新設会社に移転する。」とあります。 私がわからないのは、会社分割は不良採算部門を切り離す目的で行われてることとの関係で、このような免責的債務引受がなされれば、債権者は不良採算部門の分割会社のみしか債権の引き当てができず、不利になってしまうのに、承諾が要らないという点です。どうしてなのでしょうか。

  • 会社分割(会社法764条4項、759条4項1号)

    初学者レベルの者です。 「金銭その他の財産のみが交付される場合を除いて、分割会社は設立会社・承継会社の株主又は社員になる(会社法764条4項、会社法759条4項1号)」につき、なぜそのようになるのか、理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いいたします。 (株式会社を設立する新設分割の効力の発生等) 第七百六十四条  新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 2  前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3  第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4  前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。 5  次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一  前条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二  前条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三  前条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 6  二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第四項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同条第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第九号に掲げる事項についての定め」とする。 7  前条第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同条第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同条第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等) 第七百五十九条  吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 2  前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3  第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4  次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一  前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二  前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三  前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四  前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 5  前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 6  前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。

  • 会社法 会社分割

    会社分割については、株式会社と合同会社は分割会社となることができるが、合名会社・合資会社は分割会社となれない。承継会社はすべての会社がなれる。 という神田先生の教科書の記載がありますが、理由がよくわかりません。持分会社である合同会社が分割会社になれるのはおかしいですし、承継会社はすべてというのもどうしてそうなのか釈然としません。

  • 会社分割の吸収分割および 新設分割について

    株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継することを吸収分割というそうですが  A者を分割会社としB社を承継会社とした場合 下記質問です。 A者はB社株を保有することとなる が  親会社になるとは限らない と本に書いてあったのですが これは株主ではあっても 50%以上株の保有者でないこともあるという 意味でしょうか。 一方 新設分割については A社とB社は親子会社になると書いてあるのですが これは どういうことでしょうか。B社は新設で 株式は全部A社に 割り当てないといけないということでしょうか。 わかりやすく説明していただけますと幸いです。

  • 会社分割法の目的と従業員の不利益

    1 企業が会社分割法を行う目的を教えて下さい。 2 会社分割法により出向になる場合、  従業員の不利益としてあげられる事を教えて下さい。 3 労働条件の継承が行われると思いますが、  転籍となる場合にも、労働条件の継承がされるのでしょうか?  退職金や昇給に不利益はないのでしょうか?  

  • 会社法の吸収分割契について

    会社法「株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約」について 第758条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所 二  吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 三  吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 ↑ 上記の三の意味は、どういう意味でしょうか??

  • 会社分割と固定資産償却

    今月、適格会社分割により固定資産を承継しました。 承継した固定資産には、分割法人が旧定額法で償却している資産もあります。 この旧定額法で償却されていた資産は、分割承継法人でも旧定額法で償却していかなければならないのでしょうか?

  • 吸収分割の条文、会社法758条の三の意味を教えて

    会社法758条 三 「吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させる」(一部抜粋)とは、どういう意味でしょうか?

  • 会社分割後の役員就任について教えて下さい

    現在、当社の一部事業を子会社に移転させるため、会社分割(吸収分割)を検討しております。 当社(分割会社)と子会社(承継会社)の現時点での代表取締役社長は同一人物です。分割会社の代表取締役が承継会社の代表取締役へ就任することは困難だと聞いたのですが、 会社分割後、分割会社及び承継会社の社長を同一人物が引き続き兼務し続けることはできますか? 旧商法374条の27には「承継会社の取締役・監査役で分割前に就職したものは、分割契約書に別段の定めの記載があるときを除くほか、分割後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任する」とありますが、この規程によりますと一度退任すると、再任することはできないということでしょうか? よろしくお願いします。