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領収証の印紙税

tobu-sの回答

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  • tobu-s
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回答No.2

会社として領収書を発行するということになりますよね。 であれば、第17号文書に該当すると考えたほうが妥当です。 「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」で「記載された受取金額が3万円以上」なので、印紙税は200円です。 なお、これが個人対個人であれば「営業に関しないもの」という判断で非課税になります。 ※企業が発行する領収書についてはその内容如何に関わらず全て「営業に関するもの」と判断されます

noname#79195
質問者

お礼

ありがとうございました。 営業に関しないものに該当するのかどうか迷ったものですから、質問させていただきました。 印紙を貼って領収証を渡します。

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