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法的範囲について

「管理の法的範囲」について教えてください,私はマンションを経営している者ですが,管理会社との賃貸管理委託契約の条項の最後の毎月の管理費の見積書の項目の中に「植木の管理」というのがあります。法的に見て契約上の「管理」の範囲はどこまでなのでしょうか?管理会社は言い分は植木を見て道路に出ている等一般的に不具合があれば家主に進言する程度のことで,毎日の水遣り・雑草の除去・害虫の駆除・剪定までは含まれないというのですが,どこまでを「管理」というのか法的にご教授願いませんでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.1

マンション管理に関する植木の管理の範囲については、法文の定めは無いかと思います。この場合、まずは当事者の合意によります。合意内容が確認できなければ、合意の推定などで補うことになります。 もっとも、契約締結前の交渉段階であれば、何らかの合意に達しないと契約不成立になります。すなわち、契約を成立させるためには、合意することが必要です。 そうすると、管理契約のうち植木の管理についての契約を成立させるためには当事者間で何らかの合意に達する必要があり、合意すればそれが「管理の法的範囲」となります。植木の管理について合意することを留保したまま管理契約全体を締結した場合に初めて、推定などで補うことになります。 参考までに、国土交通省の出している『標準管理委託契約書』では、「庭木」の管理範囲を「立ち枯れ等の有無又は状態」としています(別表第4参照)。ただし、これは法的に拘束力を持たせたものではなく、行政の発する指針ないし参考資料に過ぎません。あくまでも当事者の合意が優先されます。もっとも、別表を添付するなどの形式面については大いに参考になりますし、内容面についても一定程度参考になるものと思います。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html

uribou99
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。大変に参考になりました。今後のマンション運営の参考にしていきたいと思っております。私はマンションを相続したもので詳細の合意事項というものは知るよしもありませんでしたし,確認も怠ってきました,再度管理会社と誠意を持って話し合いたいと考えております。また,国土交通省の出している『標準管理委託契約書』というのは初めて知りました。これをもう一度精査し,管理会社との契約更新時期にはご教授いただいたことを生かしていきたいと考えております。本当にありがとうございました。寒さもこれから厳しくなってまいります。お体を大切にかぜなどを引かれませんように,また疑問に思うことがございましたら質問等いたしたいと思います。その折には助言等をいただければと思います。ありがとうございました。

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