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後遺障害診断の、異議申し立ての書き方

交通事故が原因の骨盤骨折で、14級9号に認定されました。 医師の診断書に偽関節とあり、MRIやレントゲンでも明らかであるのに、14級の認定理由に「骨癒合は得られており」とありました。 自覚症状としても痛みが常につきまとうため、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると考えております。 異議申し立てをするのですが、具体的に「12級13号に該当する」という主張を文面に入れるものでしょうか? それとも普通、入れないのでしょうか。 それと、「局部に頑固な神経症状を残すもの」は12級13号で合っていますか?12号というのを見かけたもので・・ よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

医師の考え方と、自賠責保険での考え方には差があると言う事を理解しておいてください。 医師は、自賠責保険の基準は知らないと言う事を良く覚えておかれた方が良いと思います。 骨折部の骨融合に関して、大部分に骨融合が見られない時、疑間接と表現しますが、自賠責保険の基準では、ほんの点でも骨融合が見られれば骨融合は認められるとなります。 理由は、1部でも骨融合が見られれば、そこから融合して行き、時間と共に元に戻ると言う考え方から、後遺障害(治らない障害)では無いと考える為です。 また、こういう部分の後遺障害認定申請には、自賠責保険の後遺障害診断書へ医師の記載と、レントゲンの添付が必須になります。 レントゲンが添付されて居なければ、確認出来ないとして認定はしません。 局部に強固な神経症状を残す物の場合、自覚症状だけでは認められず、他の証明するデータが必要になったと思います。 また、12級の強固な神経症状を残す物は、12級の13になります。 後遺障害の等級や枝番に関しては、時期により基準が見直されるので、変わります。 同じ様な後遺障害の等級を持っている労災の後遺障害等級(こっちが大元なんですが)とも番号は違う物があります。

cocoa234
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございます レントゲン、MRI等はすべて提出しており、素人目にも偽関節が分かるものでした。 現在は12級の13でよいのですね、ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

これは何時頃ですか?1年以上前ですかね? 短い方は 14確定したら終わり 骨折以外の障害治療で治療期間の長い方の場合 神経障害での治療し1年以上効果が無い場合 なら12級 医師が諦めます。

cocoa234
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます 事故は2年以上前です 整形外科に半年ほど通いましたが痛みがとれず、その後1年半ほど鍼治療をうけていました(損保会社負担で治療できました) 12級の可能性はあるでしょうか?

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