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修正申告

2年前に一人で有限会社を立ち上げました。現在第2期を迎えています。 売上も少ないので経理もすべて自分一人でやっております。 自分で簿記や経理の本を購入し、初年度は決算もなんとかやりきりました。 特に決算書類の不備は提出後は指摘されませんでした。 大変お恥ずかしい話ですが、 経理本を見てその通りにやってしまったせいか、大変な間違えに気がつきました。 忙しいのと経費節約を理由にしてしまい、経理がおかしくなってしまいました。 それは、第1期で少ないながらも利益が出たのですが、 読んでいた書籍によると「決算時に損益勘定をたて、利益が出た場合は資本金勘 定に加算する」と記載されていたのです。 たしかに利益は来期に繰り越せないのでこの作業にはなんの疑いももたなかった のですが、先日こちらの掲示板で「ふつうはそういうことはしませんよ」と言われてしまいました。 資本金を修正しなければいけないと思うのですが、 過去の申告内容を修正するにはどのような手順をふむ必要があるのでしょうか?

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  • ksi5001
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回答No.2

前期分の損益計算書の「当期純利益金額」が正しく算定されていて、 その当期純利益金額を基礎として確定申告書(別表四)を作成されているのでしたら、 修正申告する必要はありません。 損益勘定の貸借差額(当期純利益金額に相当する額)を資本金勘定に振替えて締め切ったため、 損益計算書の当期純利益金額も0としてしまい、別表四の「1」にも0と記入したというのでしたら 修正申告が必要となります。 いずれの場合も当期に行うべき修正仕訳は    資本金 ××× / 繰越利益剰余金 ××× となります。つまり、増額してしまった資本金を元に戻し、その分だけ繰越利益剰余金を増やします。 繰越利益剰余金は旧商法の未処分利益と同義です。 貸借対照表では「純資産の部」(旧「資本の部」)において、「利益剰余金」の区分に記入します。 修正申告の必要があるときは、正しい当期純利益金額に基づいて通常と同様に別表を作成します。 使用するのは前期分と同じ事業年度用の別表です。 例えば前期分の別表の右端に「平成十八・四・一以後終了事業年度分」と書かれていたら、 それと同じものを使用します。別表二以下は国税庁のサイトからダウンロードできますが、 別表一(一)はOCR用紙を提出しなければなりませんから、 所轄の税務署に出向かれて必要な別表をもらってこられた方が良いと思います。 別表一(一)には「この申告が修正申告である場合」という欄がありますから、 そこに必要な金額を記入して下さい。 修正申告の必要があってもなくても、当期分の別表五(一)の「32」の「まる1」は正しい資本金の額を記入し、 上記の繰越利益剰余金となる金額は「26」の「まる1」に記入することになります。 なお、法人税について修正申告するときは、それに伴って住民税と事業税についても修正申告が 必要となります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm

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  • zorro
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回答No.1

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