• 締切済み

権利について

出版社が書籍を発行して、インターネットでも一部を読めるようなサービスを行うことについて、インターネットに公開することは、なんらかの権利にひっかかるのでしょうか? 著作権者の同意が必要なのでしょうか? 詳しい方がおられましたら、教えてください!

みんなの回答

回答No.1

製作した人間、または作者に権限があります。 他人が転載した場合は違法です

kumataro_7
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 書籍名の著作権の所在と扱いについて

    書籍名の著作権の所在、その用途についての範囲について分からずに、困っています。 例えば、何かの書籍を発行する場合、何々を書いた誰々の書籍、というような販促に関わる宣伝文句はどの程度、またはどの範囲まで使えるものなのでしょうか? Aという書籍があり、その出版契約が切れた後に別の出版社からAを書いた誰々ということを、書籍の帯や媒体の広告(例えば新聞など)で使用するのは著作権上問題があることなのでしょうか? 仮に、そのAという書籍タイトルを出版契約が切れた出版社が著者との間でやり取りを行い、最終的には出版社側の案が採用されたものであった場合、その書籍タイトルをやり取りがあったとはいえ最終的決めた出版社サイドには、何らかの著作権の権利が存在し、その書籍名を別の出版社から出すBという書籍の宣伝のために書籍の帯や媒体での広告には使うのは少々問題があるのではと言われました。 そうなると、出版契約が切れても、そのAという書籍に対する著作権利者には書籍のタイトルは除かれ自由に使えないということになり、腑に落ちなません。 ちなみに、出版契約が切れるほうの出版社と交わした出版契約書は、 http://www.jbpa.or.jp/contract.htm 上記のURLにあります社団法人日本書籍出版協会の出版契約書の雛形とほぼ内容は同じものです。 よく、書籍とか他のメディア(CDなどの音楽や映画など)では、前作のタイトルを出し、それを手がけた誰々の作品、というように使われているのを見かけますので、書籍はまた何か特別なルールがあるのでしょうか? また、タイトル(のみ)に関する著作権というのは存在するのでしょうか? どうかお知恵を拝借させてください。よろしくお願いいたします。

  • イラストの著作権

    イラストの著作権 ある出版社向けに相当量のイラストを描いてきました。最近、出版社を信頼できなくなり手を引こうと思いますが、出版社は他の書籍にもイラストを転載したいようです。 著作権に対して権利まで渡す等の契約書は一切取り交わしていないので、著作権は私にすべてあるとおもいます。 質問ですが、転載を私が許可しないことは可能でしょうか。 また他社向けの書籍で使うことは可能でしょうか。その際に発売からどれだけの日数を経ているか、出版社の許可が必要かなど、他社向けの転載に関する関して条件がありましたらアドバイスをお願いいたします。

  • 【著作権】無名(変名)の著作物に係る権利の保全について

    著118条についてなのですが、無名(変名)の著作物の著作者のために、著作物の発行者が権利の保全をできるのはわかるのですが、「著作権者」の為にも発行者は同様のことをできることになっています。 なんで、「著作権者」も含まれているんでしょう? 著作権者≠著作者の場合には発行者が権利の保全をする必要性ないのではないかと考えるのですが、如何でしょう。 理由をご存知の方、その理由を教えてください。

  • 出版社と作家

    小説家と出版社についてですが、 著作権・複製権・出版権・二次使用権と、たくさん聞きますが、実際に作家さんから小説原稿をもらって出版社が商業出版するのには、一体どの権利がどこにあるのでしょうか。 また、作家の小説原稿を出版社がもらって出版するには、どの権利が必要なのでしょうか。 一般的にどこまでの権利を出版社に帰属しているのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 電子書籍化許諾契約で…

    お世話になっています。 原作の著作権を持っている立場でご相談します。 原作コンテンツの電子書籍化を出版社に許諾するにあたり、某社団法人がHPで公開している 契約書ひな形を参考に作ろうとしています。 電子書籍化許諾契約のひな形ってだいたい似たようなもので、ほかで公開しているものと 比べても同じような条項が入っていまして、共通する条項の中で一つ気になったものがありました。 原作者として以下を許諾します: (1)著作物を複製し頒布する (2)公衆送信(送信可能化含む)する (3)DBに格納し検索・閲覧に供する そして、これらの権利を、おそらく実際の配信は電子書籍配信サイト運営会社等に行わせるため、 (4)第三者に対し再許諾することを承諾する とあります。 ここまでは理解できたと思います。 別条で (5)本契約の有効期間中、本著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物および同一題号の著作物を、自ら(1)(2)(3)のいずれかまたはすべてにより電子的に利用(=電子出版)をせず、あるいは第三者をして当該「電子出版」をさせない。 ちょっとはしょってますが、こういう記載があります。 (4)と(5)は、ちょっと違うようにも思えるのですが、同じことを「許諾できる」「させない」と正反対の ことを言っているようにも思え、混乱しています。 (4)は実務上必須のサブライセンスと思うので、(5)が何を想定しているのかが分かれば、 理解できると思うのですが… 長文すみません。 この部分を読み解いて教えてくださる方、お願いいたします!

  • 「入賞(応募)作品の一切の権利は出版社側に帰属します」

    よくコンクールなどの応募要項にこう書いてありますが、これは要するに 入選した作品は、著作権がこちらに移動するので、いくら作者でも もう好きにしては(他団体に送るなどしては)いけないよ、ということですよね? しかしよく分からないのが、 「入賞作品の一切の権利は出版社側に帰属します」ではなく、 「応募作品の一切の権利は出版社側に帰属します」と書いてあるコンクール。 入選作品の著作権等を守るのは分かるのですが、応募作品すべての著作権を出版社が守る ケースがあるということでしょうか? そういったコンクールの場合、たとえ落選した作品でも、もう他団体などに 送ってはいけないということでしょうか?

  • 出版物の権利について

    小説などの出版物について質問なのですが、 作者がいて、それを編集して販売する出版社がいる場合、 作者は著作権者で、出版社は複製権者、及び出版権者なのでしょうか。 出版社の募集要項を見ると、二次使用は帰属します、という事だけ謳ってありますが、それだけで販売してもいいものなのでしょうか。

  • 電子出版について

    出版業界に詳しい方にご質問です。 ■質問------------------------------------------------------------------------------------------------ 出版社を通じて書籍化されている本を、 出版社を通さずに、作家さんと直に契約し電子出版する方法はありますでしょうか? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- □詳細 電子出版の代行サービスを始めます。 具体的には、すでに書籍化されてる本や、 出版はしてないが原稿を持ってる作家さんのコンテンツを、 appストアや、Playストアにアプリとして配信するサービスです。 質問は著作権についてです。 アマチュアの方の原稿はそのまま配信すればいいのですが、 出版社を通してすでに書籍化している本を、電子出版する際は、 出版社と契約しないといけないのでしょうか? もちろん、作家さんと出版社の契約内容によると思うのですが、 電子化する際に、出版社が間に入ると作家さんの印税が少なくなりますよね。 ですので、ダイレクトに作家さんと契約できれば、 作家さんは利益を多くとれるので、出来る限り作家さんと直で契約したいと思っています。 もちろん出版社が嫌がるのはわかるのですが、 契約上電子出版に関する縛りがない場合は、 出版社を通さずに配信しても問題ないのでしょうか? それと、本一つとっても著作権の所在も複数あると思います。 例えば挿絵や、著名人の推薦などです。 仮に、出版社が嫌がったとしても、 それら著作権が、作家にない物を省いて、 テキストだけを電子化すれば出版社を絡ませずに配信できるのでしょうか。 原稿は、作家が著作権を持ってるケースが多いと思います。 ですので、実際の書籍とは、表紙デザインや、中身の挿絵などが省かれる形になりますが、 原稿のみであれば問題ない気がするのですが教えて下さい。 この業界の事はよくわからないのでよろしくお願い致します。 尚、わからないならやるな的な回答はお断り致します。 ■質問 出版社を通じて書籍化されている本を、 出版社を通さずに、作家さんと直に契約し電子出版する方法はありますでしょうか?

  • 著作権について

    著作権について全く初心者で申し訳ないのですが、 自分のHPに【参考書籍】として勝手に書籍名を 載せるのは著作権に触れるのでしょうか?? 内容・批評などは無く、書籍名と出版社だけです。 また携帯メルマガを発行しているのですが、 そこに外国のHPに載っていた画像を載せるのは 著作権に触れるのでしょうか?? 作者の死後50年はたっていないと思います。

  • ノウハウの権利侵害について

    ビジネスに関するノウハウ(販売のテクニックなど)セミナーを受講する際に受講規約を読んでいると,以下のように書いてありました。 本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、書籍およびビデオその他一切の著作物、ならびに、本講座で使用される一切の名称および標章(以下併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当協会に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。 講座の設け方や授業の進行方法,書籍や教材の権利を守りたいのは理解できるのですが,そもそもノウハウを教えるセミナーであり,既に書籍で販売されているアイディアやノウハウを教えるなら,この規約をそのまま守ると,「学んだことは一切使うな,たとえすでに書籍で公開されていても学んだあとはあなたの権利は制限する。」という変な決まりにならないですか。 こういった受講規約はどこまで効果があるものなのでしょうか。