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離婚後の保険証について

先日離婚しました。 親権は私(母)で3歳の子供がいます。子供は元夫の会社の健康保険の扶養に入ったままです。 その扶養からはずし、私が勤めている会社の健康保険に入れる予定です。 私の会社からは書類をもらったのですが、分からないことがでてきました。 現在、子供の姓(戸籍)を私と同じ姓にする手続きをしています。 ですので今は戸籍が別々です。 子供の健康保険の届けは戸籍が同じになってからでいいのでしょうか?

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

子供の扶養者は、両親のいずれもなることが出来ます。夫婦なら収入の多い方の扶養にする事になりますが、離婚した場合主たる生計維持者となる父母の一方が扶養者となると考えられます。同居している方が有利でしょう。 しかしながら、決定権者は貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)ですので、扶養に出来るにはどのような書類を用意するべきかを直接ご確認下しさい。

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