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義母に遺産をわたさないことは可能か

ZeusSeesSuezの回答

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回答No.6

実父に遺言がなく、実父の配偶者(「義母」)と「knihrk」さん達兄弟が 養子縁組していないという前提で、ご回答いたします。 (1)「義母」の法定相続人は、80歳の兄(「knihrk」さんから見れば「義理の伯父」)だけです。 従って、「義母」が遺言をせずに他界した場合は、 「knihrk」さん達兄弟の相続分はありません。「義母の兄」がすべて相続します。 (2)遺産分割には期限はありません。 (3)前述の通り、「義母」の遺産はすべて兄が相続します。 なお、仮に兄が「義母」より先に死亡しても、兄に子がいればその子が相続します。 どのみち、「knihrk」さん達兄弟が法定相続人になることはありません。 ご質問に対するご回答は以上です。 以下はアドバイスですが、まず、実父の死後1年が経過していますから、 「義母」に相続放棄してもらうことは既に難しいです。(相続放棄の期限は3ヵ月) 次の方法は、今から改めて養子縁組をすることですが、 これもどうやら難しそうですね。 ということで、「義母」やその兄に遺産が一銭も渡らないようにするのは、 まず無理だと考えたほうがいいでしょう。 ですから、次善の策として、遺産分割協議を行い、 療養介護による「knihrk」さん達の寄与分を「義母」に認めさせることによって 少しでも「義母」の取り分を少なくする方法をとられてはいかがでしょう。 (認められた寄与分の額だけ、結果的に「義母」の取り分が減ります。) 「義母」が寄与分を認めない場合は、家庭裁判所に請求して、 寄与分を決めてもらうこともできます。

knihrk
質問者

お礼

解りやすい説明有難うございました。とても参考になりました。 方策を検討してみようと思います。有難うございました。

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