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生前贈与後の相続放棄

fukugoo07の回答

回答No.3

言い忘れてました。 詐害行為取消は,財産権を目的としない法律行為については適用しないとなっているので,お父さんが今祖母の相続放棄をすれば,詐害行為取消の対象となりません。 したがって,お父さんが今おばあさんの相続を放棄して,残りの相続人からあなたが贈与を受ければ,家屋をキープすることができます。

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