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人身事故の刑事責任について

息子が自動車と原付の接触事故を起こしてしまったものです。いろいろ検索しましたが前科?前歴?ありの時の事例がが詳しくわからなかったため、質の問させていただきたいと思います。 状況は、反対車線側の店へ入ろうと右折をはじめたところ、対向車のライトがまぶしかったので対向車の手前にいたバイクを見落としていたらしく、そのときに対抗バイクが急ブレーキをかけ、接触はしなかったものの相手が転倒しバイクが息子の運転する車の正面へぶつかってきたという話です。こちらに非があるので9対1程度の割合になりそうだとの保険会社のかたの話です。現在精密検査の結果待ちですが、幸い怪我は擦り傷程度で済みそうで、物損などの金銭面は合意できそうです。また、安全運転義務違反は該当しそうですが、その他の特別な違反はなさそうです。しかし、一年以上前に一度だけ速度超過で12点の90日免停(罰金十万円)になったことがあります。人身事故扱いになっているらしいので、今回のケースの刑事罰はどのようになるのかと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。

noname#49597
noname#49597

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.4

まず人身事故の場合刑事処分と行政処分がありそれぞれ別の処分になります。 安全運転義務違反は行政処分になりますが、それにプラスして相手側の治療期間によって点数が加算されます。 こちらのサイトが参考になりますが http://rules.rjq.jp/jinshin.html 「表 人身事故に関する刑事処分の相場(起訴猶予の場合は除く)」をご覧になって相手側の治療期間を当てはめれば点数がわかります。 今回は息子さんの過失が9割ということなので「専らの原因で」が当てはまり、 その点数にプラスして安全運転義務違反の2点を加算して合計点数となります。 例えば「専らの原因で治療期間15日以上30日未満」の場合でしたら付加点数6点+安全運転義務違反2点で合計8点になります。 一年以上前に免停になっているようですがそれ以後違反をしていないなら前歴も消えています。 刑事処分ですが↑の表が一応の目安になりますが、罰金額は起訴された場合に当てはまります。 治療期間も長くなく話し合いも順調で相手側が厳しい処分を望まないという場合でしたら起訴猶予になる可能性が高いですから全てを保険会社まかせにせず 最低限のお見舞いなど相手側の心証を害さないようにして下さい。 行政処分に限っては刑事処分の結果に関わらず機械的に処分が下されます。

その他の回答 (3)

  • x530
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回答No.3

No.1です。 纏まりの無い変な文書を書いてしまいました。 ココに、謹んで訂正いたします。 交通事故は過失犯です。 自分で事故を起こそうと思っていたわけではなく、不注意から事故を起こしてしまうものです。 交通事故の大半は行政罰だけで処理される(過料や免停)ものですが、誰かを巻き込んで怪我を負わせてしまうと、これは立派な刑事犯罪です。 業務上過失致傷で5年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金に処せられます。 起訴されないで済むように急いで弁護士に相談する事をオススメします。(相談だけで構いません、いろいろな事を教えて貰いましょう。) 交通事故を起こして人に怪我を負わせてしまっても、早期に適切な対応を取り、被害者の人に被害弁償をして示談をしてもらえれば、不起訴処分になる可能性が高まります。 また、起訴されても略式起訴で済めば、罰金刑ですみます。

  • takeao6
  • ベストアンサー率17% (35/203)
回答No.2

素人です。 多分刑事事件になっても、たいした罪には問われないとは思いますが、もちろん相手に告訴されないにこした事はありません。(保険会社さんもそのように動いているとは思いますが、)十分な保証をして被害者さんから訴えない旨の念書をとれればと思います。 そのためにはお見舞いはもちろんバイクの修理等の補償も被害者さんの当てられ損にならないように十分配慮してあげて下さい。場合によっては数万程度のお見舞い金も用意してあげられればと思います。 以上あくまで私見ですので参考程度にして下さい。今後の事は保険会社さんとご相談しながら進めて下さい。法テラスもよろしければ一度相談してみて下さい。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
noname#49597
質問者

お礼

保険会社によっては相手の気分を害してしまうような交渉をすると聞いたことがあったので不安です。 お見舞金のほうも考えてみます。ありがとうございました。

  • x530
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回答No.1

事故と事件は違います。 わざと相手を怪我させたり、相手の財産権を侵害した場合は事件。(刑事) 過失により相手を怪我させたり、相手の財産権を侵害した場合は事故。(民事) 1・「運転免許保持者としての責任」 安全運転義務違反「反則金と原点」など、にて、交通事故の原因となった道路交通法違反については終わりです。 前回の免停90日のあとの点数加算は、私は詳しくないので分かりませんが、とにかく、罰金や免停などの行政処分だけで終わりです。 「民事」 2・被害者の怪我の保障「保険でカバー」されます。 3・被害者の物的損害の補償「保険でカバー」されます。 被害者の心証を害し、何らかの被害届けを警察署に提出されたり、訴訟を提起されると、場合によっては刑事事件になる事もありえます。 刑事事件に発展し、万一起訴でもされたらマスコミへ警察発表が行われる可能性があり、ご心配されている面倒くさいことになる事もあります。 平身低頭、反省の態度と気持ちを被害者に伝え、被害者が心証を害さないように、振舞えば問題は無いと思います。 被害者が、事故は起こされたけど、こんなに反省しているのだから許そうという気持ちになってくれればいいのです。 反対に、事故処理はすべて保険会社任せで、一度も謝罪に来ない、となると被害者は、加害者に何らかの刑罰を望むようになります。(当然ですね。) 今、ボールは被害者が持っている事を忘れずに。。。

noname#49597
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。事故後の翌日に謝罪にいきました。 あとは被害者の方の気持ちしだいということなのですね。誠意をもって対応します。 すばやい回答ありがとうございました。

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