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裁判で土地境界を直すことができるのか?

hikataの回答

  • hikata
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回答No.2

いったん合意で決めた境界線を相手方が境界確定の訴えをおこしたのですね。 境界確定の訴えは訴訟慣習法上認められた特殊な訴えで、所有権の範囲を 定めるものではありません。この訴えはあくまで公法上の境界を定めるもので 裁判所は当事者の合意に左右されません。 私人間で、これと異なった所有権の範囲を定めるのは自由ですが、いったん 公法上の範囲が定まると、難しいかもしれません。 すっきりと解決するには、境界確定の訴えに所有権確認の訴えを併合します。

noname#13137
質問者

補足

NO1の補足で内容を説明してありますが現在木杭はないのですが公図と現況図面通りの位置に復元できます。 公法上の範囲とは公図のことと解釈していいのでしょうか? 訴状はまだですが、所有権確認の訴えを併合とは面積のことでしょうか? 再質問ばかりですみませんがご回答お願いします。

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