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借金がある人からの配偶者への住宅の贈与
主人の多額の借金を返済中のものです。 手放したくない持ち家があり、多額(1000万円)のため任意整理にし 返済しております。 足りない分は毎月私の親にお金を貸してもらっています。 (主人の実家は金銭的援助は無理なため) 返済が終わるときに、婚姻20年になります。 20年になると住宅の贈与は2000万円まで無税とのことです。 (国税庁のHPを読む限り・・・) 返済後特に問題がなければ家の名義は主人のままでいいのですが また、借金を重ねたらもう、返済は厳しいので 出て行ってもらいたいのですが、家は手放したくないです。 (この話は主人に了解済み) 借金が発覚してから名義を主人から私に変えるという事は可能なのでしょうか?? 子どもがいるため、借金さえなければいい父親なのでいいんですが・・・ 病気みたいなものなので完治は難しいかなと感じております。
- mikanumai
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- 消費者金融
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>借金が発覚してから名義を主人から私に変えるという事は可能なのでしょうか?? 可能です。 任意整理中との事ですが、任意整理の条件は「不動産所有」ではありません。 あくまで「借金支払いの意思の有無」が条件ですから、今時点で名義変更を行っても問題ありません。 (債権者側としては、ご主人名義の不動産があった方が良いですがね) >足りない分は毎月私の親にお金を貸してもらっています。 ここが重要です。 既に、ご主人はあなたの親から借金をしている訳ですよね。 そこであなたの親・ご主人間で「正式な金銭消費貸借契約書」を作成する事をお勧めします。 図書館で参考本がありますから、ワープロで作成する事も可能です。 但し、金利は確実に記載し、ご主人名義の住宅に「抵当権設定」を行います。(自分で手続きが可能です) この契約書を、公証役場で公正証書化すれば効力を持った書類になります。 遠い将来、あなたの親が不幸になった場合も「相続で、あなたに権利が移り」ます。 >また、借金を重ねたらもう、返済は厳しいので出て行ってもらいたいのですが、家は手放したくないです。 慰謝料として、住宅を貰う事も可能です。
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>借金が発覚してから名義を主人から私に変えるという事は可能なのでしょうか?? 民法424条(詐害行為取消権)の詐害行為にあたり、取り消される可能性があります。 また、借金が発覚して離婚による財産分与をして、家を貰ってもそれが不相当に過大であるときは取り消されるかもしれません。
お礼
回答有難うございます。 取り消しなんてこともあるんですね・・・ よく考えて見ます。
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