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親からの借金、贈与税がかかる?

離婚に伴い、戸建てを売却することにしましたが、ローン残高が多く、 売却損がでる予定です。 そこで、マイナスになった分を、親からの借金で一括返済し、親へ 毎月返済する形をとることにしました。 借金は400万弱。毎月3万程度、ボーナスで年2回20万ずつ 返済します。 返済方法は、父親名義の口座のキャッシュカードを預かっています ので、その口座に月末に入金(振込みではなく、貯金するということ になります)することになっています。 特に借用書などを用意することは考えていませんでしたが、親子間の 借金で贈与税が発生する場合があることを知り、どうすれば贈与税が かからないのか知りたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO.4回答様が、最も的確な回答をされてると存じます。 あえて蛇足を。 一般的に現金授受は現金に名前が書いてないという理由もあり、贈与がされたという事実が税務署にはわかりにくいと思います。 把握しようがないというのも現実でしょう。 何かのきっかけで税務署員の目に留まらない限り、贈与税の申告書が提出されてないと指摘を受けることはないように思います。 この何かのきっかけがキーです。 不動産の売却には不動産の所有権移転が伴います。 この情報は税務署に伝わります。法務局と税務署の連携プレイです。 つまり税務署の目に留まるというわけです。 譲渡所得はあるのか、申告義務があるのではないのかという見方でご質問者はリストアップされること確実です。 税務署から「お尋ね」がきます。 事実と違う回答をすると、さすがに署員は「おかしい」と目を付けてきます。 こういう事がきっかけで「贈与税申告が必要」となるわけです。 贈与税の申告などしなくてもわからないという世間の認識がありますが、こと不動産処分が絡んでるときは申告をしておく方が良い(当たり前の話なのですが。ごまかそうとか判らないだろうと考えない方が良いという意味です)と存じます。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>親子間の借金で贈与税が発生する場合があることを知り、どうすれば… 「金銭消費貸借契約書」の作成など形式面を整えるだけではだめで、実態が借金でなければなりません。 借金といえば利息がつきものであって、身内だからといって利息を払わなかったら、利息分が贈与となります。 市中で借りたときと比べ、極端に低い利息を設定したりしても、市中との差がやはり贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

借りるのであれば、どんな場合でも贈与税はかかりません。 ただし、借りたという証拠が残るように「金銭消費貸借契約書」を作成しておくことですね。 参考 http://www.souzoku.co.jp/advice/koredake10-1.html 利息はつけなくても返済を定期的にしていれば贈与にはなりません。 金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には利息はつけなくてもいいとされていますが、その金額等は明確ではありません。 税務署から利息は、と聞かれることもあるようなので、つけておいたほうがいいでしょうね。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

返済したことが立証できる書類を残しておけばよいです。 振り込んだ控えを残しておけばよいでしょう。 明らかに贈与ではないので、贈与税はかかりません。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

> どうすれば贈与税がかからないのか知りたいです。 おおっぴらに脱税方法を聞いてはいけません。          ・・・・・ ある日の事・・・・・ お父さんがあなたの部屋を訪ねてきました。 しばらくお話をした後、お父さんがお帰りになったらテーブルの上には400万の札束が・・・・      お金に印は付いていません・・・・・???

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