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消費税の処理について
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1 については、対価性が認められますので、課税の交際費ということになります。会の運営などに使われるような年会費などは不課税となります。 2 については賃借したことに対価性を認めることができるので、課税でよいですよ。 万一当局がそれを発見しても納税者不利のことですので、咎められることはないでしょうけど。(笑)
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- sauzer
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1・2共に課税です。 消費税というのは、相手先(国・地方公共団体を除く)に関係なく、対価性のある取引か・消費するものか、で判断します。 一概にどこに払ったら、課税・不課税と決めるのでなく、支払内容で判断しましょう。 よく間違うのが会費です。 会の運営費だけに使われているのであれば不課税ですが、会報などが発行されていてそれに定価が書かれているのであれば、その会報を購入している代金として課税になります。
お礼
ありがとうございました。 今後そのように判断していきたいと思います。
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