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消費税の処理について

1業界団体の集まりがあって宴会をしました。その団体から一人あたり5000円 の請求があったのですが、これは課税対象となり内税として239円消費税を たてる必要があるのでしょうか?通常は団体の経費等に支払った金額は不課税扱 いとしていますが、課税関係がよくわかりません。 2社団法人からホール(会場)を借りました。通常社団法人や財団法人に対する 支払いは消費税をたてていないのですが、こういった対価が明確になっている ものも同様と考えてよいのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

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noname#5115
noname#5115
回答No.1

1 については、対価性が認められますので、課税の交際費ということになります。会の運営などに使われるような年会費などは不課税となります。 2 については賃借したことに対価性を認めることができるので、課税でよいですよ。 万一当局がそれを発見しても納税者不利のことですので、咎められることはないでしょうけど。(笑)

turukoji
質問者

お礼

ありがとうございました。 すっきりしました。 相手方が消費税の納税義務者か否かでいつも悩んでました。

その他の回答 (1)

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

1・2共に課税です。 消費税というのは、相手先(国・地方公共団体を除く)に関係なく、対価性のある取引か・消費するものか、で判断します。 一概にどこに払ったら、課税・不課税と決めるのでなく、支払内容で判断しましょう。 よく間違うのが会費です。 会の運営費だけに使われているのであれば不課税ですが、会報などが発行されていてそれに定価が書かれているのであれば、その会報を購入している代金として課税になります。

turukoji
質問者

お礼

ありがとうございました。 今後そのように判断していきたいと思います。

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