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パスポートの申請について
「一般旅券発給申請書」について質問があります。下のほうに「刑罰等関係」に関する記載があるのですが、ここでいう「刑罰」の範囲がよくわかりません。例えば、交通違反等でもいわゆる「赤キップ」で略式裁判になったりしていると、2の項目に該当してしまうのでしょうか・・・。あと、申請中に刑罰等関係に該当してしまうと、発給停止となってしまうのでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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- kirailla
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お礼
kiraillaさん、ありがとうございます。ここで私のいう「赤キップ」とはスピード違反のことです。罰金を払っているので、やはりその旨を事前に話した方がいいのでしょうね。旅券課で聞いてみます。