• ベストアンサー

国際結婚しました。在留資格?

国際結婚しました。 近く在留資格認定書の申請にいきます。 東京入管にいきます。 交付されるの期間は 速くて? 遅くても? 平均的には? どんな感じでしょうか? 妻はフィリピン人で19歳。 来日経験はありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

東京に提出したとして、 >速くて? 1箇月以内、ただし、相応の状態であることが傍からみてもわかるような状態。もしくは認定されっこない状況での申請なので、認定されないとの裁決がすぐ出た場合。 >遅くても? 4~6箇月。この場合には大筋、認定されない。 >平均的には? 今、東京では2、3箇月です。 でもね、こんな数値を追求しても全く意味が無いんですよ。在留資格認定申請で出す書類の質だとか、申請人の状況によって変動が大きいんです。また、申請時期にも変動があります。今後、留学生、就学生の申請が増え、また、それらの審査期間に職員の異動時期が重なりますから、できれば今すぐにでも出すべきです。当然、申請書類は揃っていて内容に矛盾が無い状態であることは絶対の前提条件です。

kazumel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.2

あ、交付される期間でしたね。二ヶ月くらいだと思います。もちろん書類を全部揃えて提出してからの期間です。

kazumel
質問者

お礼

ありがとうございました。 雪を見せてあげたいので 間に合う事を祈ります。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.1

今は偽装結婚が多いのですぐ長期間のビザはくれないそうです。たぶん一年のビザでしょう。そうして何回か再申請しているうちに偽装結婚ではないと判断されて永住権や帰化が認められるシステムになっているはずです。

関連するQ&A

  • 在留資格認定証明書について

    私の夫は外国人で、日本で暮らす為、在留資格認定を申請しました。 夫の仕事の都合で2008年7月~9月頃からしか日本へ入国する事ができないので、在留資格認定証明書の申請用紙の入国予定年月日に、2008年8月1日と記入しました。 それに入管では、在留資格認定証明書が出るのは現在、3ヶ月位かかると言われたので、早め(2/26)に申請をしました。 しかし、在留資格認定証明書がもう送られてきました。(3/28) これでいくと、2008/6/28までに日本へ入国しないと、在留資格認定が無効になると思うのですが、夫の仕事の都合上、来日できません。 明日以降にでも、入管に電話をして聞いてみようと思っています。 しかしその前に、同じような経験や、こういう事例に対して何か、アドバイス等がありましたら参考にしたく質問致しました。 宜しくお願い致します。 要点は、 (1)やはり、こういう場合もう一度、全ての書類等を揃えて、在留資格認定を申請しなおさなければいけないのでしょうか? (2)申請を早めにした私の方が悪かったのでしょうか? (3)在留資格認定証明書の申請用紙の入国予定年月日は重要ではないという事なのでしょうか?

  • 日本人の配偶者等の在留資格認定について

    私は、韓国人女性と結婚し、入国管理局に「日本人の配偶者等」で在留資格認定証明書の交付を申請中の者です。現在、申請書を提出してから40日以上が経過していますが、入管からの結果がまだ出ていません。申請書提出時は1ヶ月ほどで結果が出るといわれたので、そのころ、入管に問い合わせたら、2ヶ月くらいはかかると言われました。それで、心配になりいろいろなサイトで情報を集めたら、期間が延びるといい結果は出ない可能性があるとわかりました。提出資料も1ヶ月が過ぎたころに追加で二人のEメールの内容や国際電話の明細書等出しました。書類的には十分に提出しているつもりなのですが、彼女が過去10年以上にわたって日本に数十回(30以上)来日しています。彼女にはオーバーステイや不法滞在・強制帰国の経験はありません。しかし、このことが入管の審査の妨げになっているのではないかと心配になっています。私としては、一日もはやく彼女を日本によんで一緒に暮らしたいのですが、入管の結果は今の状況ではあまり期待しないほうがいいのでしょうか? 長くなりましたが、どなたか、似たような経験やこのような案件に詳しい方で情報・アドバイスをいただけないでしょうか?

  • 外国(カナダ)ビザのための在留資格認定証について 

    私ども夫婦(夫の私(日本人)と妻(ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへの移民申請をし、定住する予定です。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定)  カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。  妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。(2)については妻は、就労ビザ取得者である私の- 配偶者なので、カナダでの就労選択肢が自由(オープン)なビザです。しかし(1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格認定書」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私のように2年間という訳にはいきません。妻のそれは12月がリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。しかし、そのとき、これらの申請のために日本で長時間待たされて、カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできませんので、できるだけこれらの日本での手続きを「速やか」に「確実」に行わなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留資格認定の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。

  • 入管の外国人在留資格認定はどのような基準で決められているのでしょうか。

    入管の外国人在留資格認定はどのような基準で決められているのでしょうか。 入籍している外国人妻について在留資格認定を申請しましたがなかなか認定してもらえません。何を基準にどのようにして可否を決めているのか疑問です。しかも、不認定された場合でも理由は記載されず、当局に出向いて聞かなければならないというのはとても理解に苦しみます。逆にどうすれば認定してもらえるのでしょうか。審査官の個人的な裁量に任せられているとしたら法治国家とは言えないのではないかと思います。

  • 短期滞在から在留資格変更の申請について

    短期滞在で入国したタイ人女性と婚姻し在留資格変更の申請をしました。入管に申請するとき短期だからかなり難しいと言われましたが申請は受理されました。その後1ケ月ぐらいして妻の名前ではがきで在留資格変更の申請についてお話があるので旅券と外国人登録を持って指定した日時に来てくださいとの事でした。もちろん私たちは幸せな結婚生活を送るために結婚し、たまたま外国人なので在留資格を取ろうと申請しています。短期滞在~は原則的に在留資格変更は不可と書いてありますが、これは理由になりませんか?また入管に行く当日は私も妻と一緒に行く予定ですが何か書類をそろえたほうがいいのですか?また入管の審査員は何をもとめているのでしょう?詳しい方や同じ状況になった方のお返事宜しくお願いします。

  • 国際結婚における改姓と在留資格証明申請について

    私は日本人で中国人の女性と結婚する予定です。 日本で結婚手続きと同時に外国人配偶者の改姓手続きを行ったとします。 その後、彼女の在留資格認定証明申請を行いますが、恐らく改正後の姓で申請しなければならないと思っています。 当然、在留資格認定証明書は改正後の名前で発給されると思います。 この場合、彼女のパスポートと在留資格証明書の名前はそれぞれ違うことになりますが、ビザの申請や入国に際して、問題はないのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは?

    在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは? 彼が日本滞在中に入籍をし、日本人の配偶者のビザをいただきたく入国管理局に行って在留資格認定証明書の交付申請をしてきたのですが、もしかしてこのまま日本に居たい場合は変更許可をすべきだったのですか? もうすぐ観光ビザが切れるのですが、今からでも変更は可能ですか?それともまた始めから申請しなおしですか? 誰か教えてください!!お願いします!

  • 在留資格

     友人のフィリピン人が「技術」で来日していたのですが、昨年9月からフィリピンに帰国しており、先月の在留期限更新を忘れたまま期限を過ぎてしまいました。日本での勤務先を継続して雇用してくれるということもあり、在留資格を取り直したいということです。    主にPC作業が多いので母国で仕事をこなしていたようなんですが、新たに在留資格を取得するときにありのまま母国で仕事をしていたと申告すると、「在留資格をとらなくても母国で仕事をすれば?」という話になるのでしょうか。  ご教授よろしくお願い致します。

  • 在留資格認定証明書について

    在留資格認定証明書交付申請について確認したいことがあります。 【前提条件】 1 職種は自動車整備士です。 2 国籍は中国です。 3 職場・職種は某自動車会社の整備士です。 4 中国の自動車専門学校を卒業して、職歴は12年です。 5 現在、永住者の在留資格で在留している人の紹介で内定を受けました。 6 給料は月に20万円です。 【照会事項】 1 在留資格認定証明書は交付されるのでしょうか? 2 在留資格は技術になるのでしょうか?技能になるのでしょうか? 噂に聞くと、日本の自動車や航空機専門学校を卒業した人は、技術の資格で日本で就職できるから大丈夫だとか、そもそも整備士は熟練工で学術上の素養を要するわけではないから認められないとか、色々な意見があり、さらに入国管理局によって様々な取り扱いがあるからどこの入管にあるかによって違うとか色々聞いております。 過去の経験なども踏まえて教えていただければと思います。

  • 在留資格の手続きについて

    来日7年、結婚して5年になるアメリカ人です。 ビザのことで質問させてください。 現在、在留資格が「技術」なのですが、6月までに更新を行います。 このとき、在留資格の更新と在留資格の変更(「技術」から「日本人の配偶者」へ)、永住権(「日本人の配偶者」として)の申請を同時に行うことはできるのでしょうか。

専門家に質問してみよう