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公正証書遺言について教えて下さい
私の夫は、すでに他界し、自宅を私名義に登記しています。 子どもが3人いますが、私は、この自宅で一人暮らしをしています。 私の亡きあとには、自宅をAとBの二人に相続させようと思い 公正証書遺言を残しておきたいと考えています。 だが、この方法の短所として、修正や変更が不可能なとこらしいです。 そこで教えて頂きたいのですが、私が、長生きして、貯金も底を つき、年金でも生きていけなくなった場合でも自宅を売り、お金に かえることは不可能ですか。
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いつも 同じ様な 質問ですが 宜しくお願いします。 この前の質問の後 遺産分与を、公正証書遺言として のこすようにしました。 行政書士さんとは 電話で話しただけで 来月から 進める予定です 私(妻)一人に遺産相続させる… と 遺言した場合に 遺留分請求がきたら それは、キチンと 分けるつもりではいます。 ただ 誰の許可もいらず 名義変更や 預金の移動ができる事が 希望なんです。 公正証書遺言があれば 「私一人で 全て終わる」と思ってますが 遺留分請求が くるとしたら 私が 手続きをした後 遺留分請求がくる と思っていいですか? 公正証書遺言に 私一人に相続させる…と書いても 印鑑を貰わないと 手続きができなくなる… って事は 起きませんか? 遺言は遺言通り 遺留分請求は また 別のものとして 考えていいでしょうか? 遺産分割協議等は いらないですよね?? 宜しくお願いします。
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補足
ありがとうございます。ところで、自筆遺言を書くにあたって、 留意する点についても、ご教示願えれば幸いです。 宜しくお願い致します。