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生活保護を受けているのですが、特別障害者手当てはもらえますか?

知人の母は現在、生活保護を受けています。 脳梗塞になり、左半身麻痺となりました。 左上肢は殆ど動きません。 左下肢は立ってなんとか10歩位、装具をつけて歩ける状態らしいです。 生活保護を受けているものは、特別障害者手当てをもらうことは できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

生活保護を受けていても、 特別障害者手当や障害年金(障害基礎年金等)は受給可能です。 但し、当然のことですが、 「特別障害者手当を支給しなければならないほど、障害の程度が重い」と 認定されることが必要です。 そのためには、医師の診査に基づいて、 特別障害者手当の支給に関する法律で独自に定められている基準を 満たさないといけません。 (身体障害者手帳や障害年金での障害の基準とは全くの別物です。) 障害年金をはじめ、老齢年金等の公的年金を受給している場合や、 生活保護の中で障害に関する加算が付けられている場合には、 それらとの間で、相互に金額の調整が図られることがあります。 そのとき、 障害年金等の公的年金や特別障害者手当が振り込まれる通帳等を 生活保護の担当課に呈示しなければならない、ということにも なっています。 また、施設に入所するようなことになってしまった場合には、 特別障害者手当は支給されなくなります。 そのほか、 介護保険法による給付や障害者自立支援法による給付も 同時に利用できるはずです。 これらの給付の内容はたいへん複雑ですから、 ここでは説明を省きますが、金銭的な給付はもちろんのこと、 例えば、車椅子の貸与やヘルパーさんの派遣を受けられます。 詳細については、 市町村の介護保険担当課・高齢者福祉担当課・障害福祉担当課に、 それぞれ問い合わせて下さい。 なお、これらの給付を受けられる場合には、 生活保護では「他法優先」という原則がありますので、 特別障害者手当や障害年金と同様、 生活保護の額の調整が図られることがあります。 いずれにしても、 障害の状態が上記それぞれの給付の対象になり得る重さかどうかを、 医師に診査してもらうところから始まります。 非常に煩雑なのですが、 給付の種類・内容ごとにひとつひとつ別様式の診断書を 用意しなければならない、というシステムになっていますので、 十分に下準備を重ねて手続き等を行なって下さい。

punoco
質問者

お礼

早速の回答、わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.4

-------------------------------------------------------- 例えば歩くために必要な装具などを作りたい(購入)場合、 その購入額の返金などを受けることはできるのでしょうか。 これは介護保険制度を利用することになるのでしょうか。 -------------------------------------------------------- 身体障害者手帳を所持していている場合は、 http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/iryou/kouseiiryou/index.html こんな感じで、最初から本人負担なく装具を得られます。 身体障害者手帳がない場合は、生活保護で支給されます。 介護保険を利用する場合は、まず必要な10割の額を生活保護で臨時に支給し、本人に支払ってもらいます。 その後、9割相当額が市区町村から本人へ振り込まれるので、その振り込まれた額を全て福祉事務所へ返納します。

punoco
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 福祉関係は複雑で難しいですね。

回答No.3

No.2です。 >> ・・ということは、現在、生活保護をうけている金額が例えば 【10】だとして、特別障害者手当てを受けることになったら、 生活保護【8】 特別障害者手当て【2】という感じになるのですか? はい、まったくその通り(行政用語では「お見こみのとおり」)です。 もっとも、割合は特別障害者手当ての額により変動しますが、考え方はそのとおりです。 そして、生活保護受給者はこのような他の手当てを受ける義務がありますし、福祉事務所は他の手当てを受けるように指導する義務があります。

punoco
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 金額的なことは理解できましたが、気になることがあります。 例えば歩くために必要な装具などを作りたい(購入)場合、 その購入額の返金などを受けることはできるのでしょうか。 これは介護保険制度を利用することになるのでしょうか。

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

No.1さんの回答が完璧ですので、蛇足のようになりますが、 この手当てを申請する際の医師の診断書料は結構高額の場合があります。 傷病の部位にも寄るでしょうが、私の知っている方は約8000円しました。 この診断書料は、自己負担が原則ですが、福祉事務所の判断により、福祉事務所が支払ってくれる場合があります。 福祉事務所は、被保護者の状態を把握するために医師に被保護者の診断書を書いてもらうことがあるのですが、それを使ってもらうのです。 福祉事務所としては、特別障害者手当てが入れば、生活保護費が減るので、ぜひ手当てを受けてほしいというのが本音ですので、結構融通をきかせてくれる事務所が多いです。(ダメと言われたら、杓子定規な事務所だなぁと思ってあきらめてください)

punoco
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >申請する際の医師の診断書料は結構高額の場合があります。 高額だったりするんですね。 >特別障害者手当てが入れば、生活保護費が減るので ・・ということは、現在、生活保護をうけている金額が例えば 【10】だとして、特別障害者手当てを受けることになったら、 生活保護【8】 特別障害者手当て【2】という感じになるのですか?

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