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神奈川県青少年育成条例違反で捕まった

知人が、青少年健全育成保護条例違反にあたる行為をしてしまいました。 今後に発生しうる状況について、アドバイスをいただきたいと思います。 【状況】 男20代:「A」、女14才:「B」 として以下に記載します。 Aは自分でホームページを作り、悩み相談にのっていたようなのですがそこに利用者としてBが相談しにきました。相談内容は兄弟の暴力で死にたいと。それでAは自分の家を避難先として紹介しました。 BがAとの待ち合わせ場所に向かっている途中に親に気付かれ、AはBを返すことにしました。しかし、警察には通報していたようでそこで捕まったようです。AとBの間に肉体関係はありません。今は一度家に帰されていますが 今後どんなことがまっていますか?Aは刑務所に行くのでしょうか?

noname#50860
noname#50860

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回答No.2

まず、ご質問の事例で、神奈川県青少年保護育成条例に違反する行為が何かを明確にしなければなりません。そこで、関連する条文は次の2つかと思われます。 (深夜外出の制限) 第5条2項「何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又は とどめてはならない。」 (みだらな性行為の禁止等) 第19条1項「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」 仮に待ち合わせ時間が深夜であって、その場所に少女Bを向かわせたのであれば、第5条2項による深夜の青少年の連れ出しに該当すると思われます。途中で親が警察に通報したということも、保護者の承諾を得ないという条文上の要件と符合します。 ただし、時間が深夜でない場合、単に待ち合わせをしただけでは同条例違反に該当しません。 一方、未成年との性行為については、相手の合意の有無を問わず刑法上で処罰できるは13歳未満(刑法177条)に限られるため、青少年を保護する観点から各自治体が制定する条例で規制しています。 上記の第19条1項によれば、18~13歳の青少年が合意したとしても、みだらな性行為やわいせつな行為をすれば処罰されることになります。 一般に青少年保護育成条例違反といえば、青少年との性行為が連想されるのですが、ご質問の事例ではそのような関係がないということなので、この関連で処罰されることはありません。 仮に第5条2項による深夜の青少年の連れ出しに該当する場合の罰則は、30万円以下の罰金刑(同条例第30条3項)となっています。よって、服役する可能性はないです。 ただ、実際は連れ出し・同伴する前の段階で警察に検挙されたことから、起訴されるほどの事件ではなく、警察での微罪処分にとどまると思われます。その場合は、児童相談所などに通報するような適切な処置をとるべきところ、安易に少女を自宅に避難させようとしたことに対して、厳重に説諭(お説教)されると思われます。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/kaiseiindex.htm
noname#50860
質問者

お礼

彼は家出問題等の番組を見たりしてから手を出す人の家に泊まるくらいなら自分(彼)の家に泊まればいいのにと言っていました。それでこれまでにも何度か泊めようとしていたらしいのですが運がいいのか悪いのかことごとく失敗していたらしく、初めて泊めようとしたところで捕まったようです。

noname#50860
質問者

補足

30万も払うんですか!大変ですね!

その他の回答 (2)

回答No.3

>30万も払うんですか!大変ですね! いえ、いえ、これは、あくまで起訴された場合の判決で罰金刑が科せられるのであって、その最大額が30万円という意味です。 ご質問のケースは、起訴されるほどの犯情ではないので、警察での微罪処分(お説教)にとどまるだろうということが、前の回答の最後の方に書いた趣旨です。 >泊めたら誘拐罪?や監禁罪?になるんですか? 未成年者を保護する目的であっても、未成年略取誘拐罪(刑法224条)に問われる可能性はあります。その法定刑は、3ヵ月以上7年以下の懲役です。ただ、実際の判決では情状を酌量した上で執行猶予もつくので、実刑を受けることはないでしょう。

回答No.1

>Aは自分でホームページを作り、悩み相談にのっていた >Aは自分の家を避難先として紹介しました。  ・・・まったくもって、うかつと言うか、何と言うか・・・  A氏は、ご自分を何だと思っていたのでしょう?カウンセラーにでも、なったつもりだったのでしょうか?とんだ勘違い小僧ですね。  ホームページやEメールで何を話そうと、それ自体罪に問われることはまれですが、避難先にどうして自分の家なんか紹介したのでしょう?それこそ、見る人によっては『こいつ絶対何かたくらんでる』と考えるでしょう(少なくとも、Bさんの親御さんはそう思ったわけです。小生だってそう考えます)。    避難先・相談先なら、児童相談所とか市役所とか、そういう公的機関にしておくべきでした。少なくとも常識的には、どこの馬の骨だかわからないA氏などより、それらの機関の方がはるかに、ずっと、何千万倍も信用があるわけですから。  さて、今後のことですよね。  とりあえず逃亡の恐れはなし(A氏の親御さんが保証人になっている?)、肉体関係はないとの主張であれば条例違反に問える可能性も少ない、Bさんと会う前に親元に帰しているわけだから誘拐や監禁罪にも問えない、その他諸々の状況をかんがみて、警察も慎重に捜査を進める気なのでしょう。  まあ、A氏の主張を全面的に信用すれば、有罪にはならないのじゃないでしょうか?後で警察に、タップリとお灸をすえられるとは思いますが。使用したパソコンその他の物品の没収ぐらいで済むでしょう。  ぜひ今後は、今回の一件を教訓に、未成年の健全な育成とは何なのかを深く考え、反省してもらいたいものです。

noname#50860
質問者

お礼

仮にこのまま泊めてしまっていた場合に神奈川県青少年育成条例違反になるんですか?泊めたら誘拐罪?や監禁罪?になるんですか? 神奈川県青少年育成条例違反と誘拐罪や監禁罪とはどう違うんですか? これらの罪は懲役とかに行くのでしょうか?

noname#50860
質問者

補足

そうですね。カウンセラーを気取っていたんだと思います。 肉体関係についてはないと思います。私自身は女性で彼と肉体関係を持とうと思ったことがあるのですがしてくれませんでした。何故なら彼は病気でそのような行為が出来ないのです。

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