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放置車両 弁明書

原付を友人に売却しました。(まだ名義は自分です) しかし友人が駐車時に放置車両と認定され、もちろん私宛に振込み用紙みたいのと説明書きが届いたのですが疑問があります。 1、弁明書を送っても証拠が無い場合(名義変更もしてませんし、売却時に書類作ったわけでもないので)はどうなるのでしょうか? 2、弁明が認められた場合は私の責任は無くなると思いますが、友人はどうなるのでしょうか? 3、お金を友人に出してもらい私が納付する。これではダメなのか?(私は違反歴等のマイナスな経歴が残るのは避けたいです。) 分かりにくい文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。

  • f703i
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  • alpha123
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回答No.1

売ったなんてのは「証明できなければ」本当かどうかわかりません。 かつては放置駐車していても(危険でじゃまだったのは明白)持ち主はわたしだが貸していた。その時間誰がとめたのかわからないといえば無責任な持ち主はお咎めなしって按配でした(会社の車でもそう言い張る!) そこで法改正あって運転者が払わないときは名義人の責任です(かりに友人がとめたとして) 友人が払わなければあなたが払うだけです。いまの状態は代金もらっていようといまいと貸したのと同じです。 個人間の売買で試乗と称して乗り逃げされても今回と同じです(自動車なら税金の請求は持ち主に来るが未納しておけば車検取れないから交通事故の可能性は減る) 1)弁明書? の実物は経験ないからよくわからないが運転していた人を教えろじゃないですか? その人が払えばそれで終わりだが払わなければあなたがはらうことになる。 2)あなたが払いたくないから弁明書(?)出すわけでしょう? 友人の名だして友人が払えば終わり、払わなければあなたが払う。 3)出せというのはあなたの自由、友人がいいなりにお金出すか出さないかは友人の自由。あなたの名前で駐車違反認めればあなたの経歴に残る。 名義人として払えば運転者は関係ない 注 そこで逃げ得ということになる(飲酒運転とひき逃げの罪の重さ比較も同じ現象)。下品な新聞(たとえば全国紙の家庭欄))の記事はずる推奨や方法レクチャーする!

その他の回答 (1)

noname#120967
noname#120967
回答No.2

弁明書というのは行政手続法法30条に基づくものですね。 1. あなたが払うことになるでしょう。 2. 弁明が認められるのは、友人に売却したことが認められた場合、 ということになるでしょうが、そうなれば友人に違反金の支払いの請求が 行くことになると思います。 3. それもできます。というより、弁明が認められるとは思えないので、 自分が負担したくないのであれば、その方法しかないと思います。 今回はその方法で支払い、登録名義を移すのがいいと思いますよ。 友人も払うことに異存はないのでしょうか。

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