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事実認定と主文の関係
あくまで一般的なことで結構です。次のような場合どうなるのか教えてください。 「原告が被告に100万円の請求訴訟を起こして、事実認定で被告は原告に対し、500万円の支払義務がある。」 となった場合、主文はどうなるのでしょうか? 1. 「被告は原告に100万円の支払わなければならない。」となる。 2. 「100万円の金額に根拠がないので、原告への支払いは認められない。」となる。 また、1の場合でも2の場合でも、控訴して500万円請求することは可能でしょうか?
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- talkie(@utilityofa)
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お礼
いつもありがとうございます。 詳しく教えていただき大変参考になります。 民事訴訟法の条文を読んだだけでは細部まで分らないことが多く 実務上は様々な問題が出てくると思いました。