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休日出勤の給料の反映について

休日出勤の給料の反映について 休日出勤の代休が取得できなかった場合は、 休日出勤をした日の属する月の3ヶ月後の給与にて超過勤務手当を支給し、休日出勤分の賃金を精算する。 と社内規約に書いてあるのですが、 例えば、今年の6月30日(土)と7月1日(日)に出勤したとして、それが反映されるのはそれぞれいつなのでしょうか? 教えてください!!

みんなの回答

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.3

末締めの会社ならno.2の方の通りかもしれません。 しかしno.1の方のいうように、本当に支給されるのかは会社によるので明確な回答は無理です。会社に聞いてください。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

9月給与に6月30日分、 10月給与に7月1日分が 時間外手当として支給されると言うことですね。 属する月から数えて1ヶ月目とは次の月のことです。

  • good_sun
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.1

締日の関係もあるので一概にはお答えできないです。 社内規約なのですから、社内の方に聞いた方がよろしいのでは?

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