債務者の銀行口座へ強制執行の準備方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 債務者の銀行口座への強制執行を準備する際に、登記簿謄抄本の提出が必要かどうか?また、どの登記簿謄抄本が必要かについての説明。
  • 当事者目録の書き方について、対象銀行の表記方法や送達場所の欄の書き方についての説明。
  • インターネットでの情報収集では具体的な例が見つからなかったため、詳しい情報を求める旨を伝えた上で教えていただきたい。
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債務者の銀行口座へ強制執行をかける場合

教えてください。 裁判で勝訴し(相手が住所不明な為 出頭せず)銀行口座への強制執行を準備中です。銀行口座は判っています。 1.登記簿謄抄本は必要でしょうか?必要な場合、対象銀行の登記簿謄抄本でしょうか?支店の場合、その支店の登記簿謄抄本をとればよいのでしょうか?登記簿謄抄本はどういった効力があるのでしょうか? 2.当事者目録の書き方として、対象銀行のところの書き方はどうすれば良いのでしょうか?本店の住所と銀行名を書いて、送達場所の欄に支店の住所と銀行支店名を書けばよいのでしょうか? いろいろgoogleで調べているのですが、これだといった例が無いので、ご存知の方、宜しくご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

お答えします。 まず、 (1)登記簿謄抄本は必要です。強制執行かける銀行のものが必要となります。例えば、○○銀行株式会社の物です。支店等は関係なく、あくまでも対象銀行の物です。 そこに代表者代表取締役○○○○と書いてありますので必ずそのまま記入します。 (2)は差し押さえ銀行の支店名とその住所を記載します。 私も強制執行準備中ですので当事者目録の記入例を見て回答しております。裁判所が親切にくれました(^^) ま、記入の一番上は自分の住所 二番目は被告の住所 三番目に登記簿謄抄本記載の、○○銀行 代表者代表取締役○○○○ で送達場所欄には差し押さえ銀行の支店名とその住所であります。 ただあくまでも当事者目録の預金差し押さえ例です。 給料差し押さえ例は別になります。ご注意を^m^

その他の回答 (1)

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 下のサイトでわかりませんか?詳しくは裁判所で聞くのが一番だと思います。

参考URL:
http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumiai/Tainou_Kanrihi/kinen_saiken.htm

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