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マイホーム共有名義
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- papaai
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すみません。土地は父親名義なのですね。 建物に出資割合での所有権を登記してください。
- papaai
- ベストアンサー率25% (2/8)
税金面は勉強すれば分かりますし、業者でも回答できます。聞きにくかったら、税務署へTELしても教えてくれますよ。今回の質問は、それよりも、将来のご自分のご不安ですよね? であれば、今回ご自分の出資金もありますし、出資割合で出来るだけ土地に所有権割合を多くする事が良いです。建物は、減価償却されて価値が無くなりますが、土地は不動産市場が変わらなければ、価値がそのままです。なにが言いたいかと言うと、共有名義にしておくと共有者全員の承諾が無ければ売却したりできません。離婚した時、あなたの名義があれば主張ができるのです。あなたはお嫁さんで、あかの他人が現実です。自分を守る為に、少なくても所有権はあった方がよいでしょう。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
基本はお金を出した人の出資比率の按分で登記です。 現金で立てるのでしたら、夫50%:妻50%。 住宅ローンの場合でしたら、ローンの組み方で変わってきます。 夫が主債務者で、奥さんが連帯債務でしたら、夫50%:妻50%。(頭金など現金で出した分で多少増減しますが) 夫が主債務者で、奥さんが連帯保証人でしたら、夫100%:妻0%。(同上) 連帯保証人の場合、住宅ローンの控除を1円も受けることができないので妻は1円も出していないと見なされます。(単に延滞など何かあったときの保証を行う人と見なされます) これをベースに多少按分の数値を増減しても税務署は特に何もいいません。 逆に、夫の父を登記の名義人に加えると、1円も出していないため贈与の対象になり、贈与税が父に対して発生しますので止めたほうがいいと思います。
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