• ベストアンサー

困っています。父の年金が受給資格まで後10ヶ月足りない為貰えません。

皆様 以前、こちらで質問をしたのですが、何か方法は無い物かと思い再度質問させて頂きました。 皆様の経験談やお知恵を是非とも拝借させて下さい。 先日社会保険事務所に行き、相談しました所、父の厚生年金の支払い期間が10ヶ月足りない為、受給権が無いと言われました。 父は昭和17年11月の生まれで20歳位の頃から40歳位までは会社員として勤めており、その時に厚生年金を納めておりました。 その後は個人事業主として板金業を営んでおりましたが、その間は国民年金は払っておりませんでした。 上記の10ヶ月分を支払い、受給権を取得したいのですが、父ももう高齢で事業も止めざるを得なくなってしまい、現在はアルバイトの様な仕事をしています。 自身で色々と調べた所、方法としては 1、国民年金に任意加入し、残りの5年10ヶ月分を支払う。 2、厚生年金の有る会社に入社し残りの10ヶ月分を支払う。 と、このニ択しか無い様なんです。 ただ、父も高齢の為、厚生年金のあるような会社に勤める事は難しく、非常に困っています。 この様な状況の者に対して、何か救済措置は無いものなのでしょうか? (別に年金を満額貰えなくても構わないのですが…) 父も僅かな給料を倹約しながら生活しており、僅かでも貰えれば、どんなに助かるかと思っております。 こんな裏技が有るよ、とか、ちょっとイレギュラーな方法でも構いません。何か教えて頂ければ幸いです。 ご回答頂ければ幸いです。 補足 母は7年前に他界しました。年金加入状況は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#57180
noname#57180
回答No.5

 他の方も言っているとおり、1.の国民年金の任意加入ができるのは、70歳になるまでですので、今から任意加入をしても、60ヶ月しか国民年金へは任意加入できません。足りない分(10ヶ月)を、70歳以降、適用事業所で働くなどして厚生年金に加入しないと、受給資格を満たすことはできません。したがって、1.の方法は、現実的ではないと思います。(70歳以後の高齢任意加入→厚生年金保険法附則第4条の3)  やはり、2.の10ヶ月間厚生年金に加入する、というのが一番の近道だと思います。  お父さんは個人事業主だったとのことですので、旧知のお仲間やお知り合いの会社などで(あるいは現在のアルバイト先で)事情を話し、10ヶ月間だけ、厚生年金が適用される条件で働かせてもらうことはできないのでしょうか。  なお、勤務先の会社が社会保険に適用されていない場合(例えば、個人事業主で従業員が5名未満である場合など)でも、事業主の同意と社会保険庁長官の認可があれば、一人だけ単独で加入する道もあります。(いわゆる任意単独加入→厚生年金保険法第10条、同法附則第4条の5)  その他に考えられるのは、他に年金加入期間や合算対象期間を持っていないか、徹底的に調べることくらいです。  例えば、20歳頃から加入とのことですが、20歳より前に厚生年金に10ヶ月以上加入していなかったかどうか。アルバイトのつもりで働いていた会社で、知らず知らずのうちに加入していたという場合もあるかもしれませんから、心当たりがあれば、徹底的に調べてもらうことだと思います。  それから、以前の誰かの回答にもありますが、61年3月以前に、厚生年金の被保険者の配偶者であった場合は、合算対象期間になります。(60年附則第8条第5項第5号、通算年金通則法第4条第2項第1号)  お父さんが会社を辞めた後(昭和57年頃?)から昭和61年3月までの間、お母さんがパートに出ていて、実は厚生年金に加入していたということはありませんか。合算対象期間となる条件は、厚生年金被保険者の配偶者であればよく、後の国民年金第3号被保険者の認定の場合と異なり、収入要件はありません。この間、お父さんの収入が高かったとしても、該当する可能性があります。これも、お母さんが、パートのつもりで働いていた会社で、知らず知らずのうちに厚生年金に加入していたということもあるかもしれませんので。

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

前回、2006年の質問で回答は出ているのでは 1.か2.のどちらかで、対処するしか無いのであればどちらかの選択でしょう 2.の可能性が少ないなら、1.で対処するしかないと思いますが 時が過ぎれば、1.でも対処できなくなりますよ 前回の質問が無駄になってしまいますよ

  • yourvoice
  • ベストアンサー率14% (36/244)
回答No.3

おっしゃる二つの要件のうち、 本人が厚生年金に加入はできないだろうと思われるのですよね? そうなると、国民年金に任意加入するしか方法がないですね。 お父さんが納付できないならば、質問者さん等が手助けすれば良いのでは?保険料を質問者さんが払うとか。 やはり、無負担で年金受給できる可能性は無いです。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

被用者年金制度の期間の特例にも10ヶ月不足しているわけですね。 昭和27年4月1日生まれの方ですと被用者年金制度(厚生年金や共済年金)の加入期間が20年で受給資格を得られる期間短縮の特例ですが、 お父さんの場合、19年と2ヶ月の加入期間であったわけです。 厚生年金の加入期間ならあと10ヶ月でいいんですが、不足分を国民年金の加入期間で補うには、5年10月が必要になるわけです。 国民年金の受給資格(300ヶ月)を満たすにはあと5年10ヶ月(70月)の保険料納付済期間が必要なので、任意加入と特例任意加入を合わせても9ヶ月分不足します。 よって前回の質問時、2006年2月なら国民年金の任意加入で満たすことが可能でしたが現在は国民年金の任意加入では受給資格を満たす方法は、残念ながらないということになります。 やはり、方法はただひとつで厚生年金に加入するしかないと思います。 厚生年金ならあと10ヶ月でいいので時間が省略できます。 一般の会社に入るか、 誰かが事業を始めて使用される者になるかですね。

回答No.1

こんばんわ。 下記内容についてちょっと質問ですが、 国民年金・・・5年10ヶ月加入する 厚生年金・・・10ヶ月加入する 足りない分は10ヶ月なんですよね? 国民年金の5年の差はどういうことを意味しているのですか? 老齢年金の受給要件は国民年金と厚生年金をあわせて25年以上の加入があることです。 ですので足りない分は国民年金でも厚生年金でも同じ期間足りないということになるはずなのですが。

tsubo1974
質問者

補足

KIKI_RARA2さん ご回答まことにありがとうございます。 私も詳しくないのですが、以前質問させて頂いた時に複数の方々から、そのような答えを頂きました。 下記のリンクに以前の質問を載せますので、一度ご覧頂ければ幸いです。 また、ご回答頂ければと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1983224.html

関連するQ&A

  • 父の年金の支払い資格が10ヶ月足りない為、受給権が得られません。

    皆様 是非とも教えて下さい。 先日社会保険事務所に行き相談しました所、父の年金の支払い期間が10ヶ月足りない為、受給権が無いと言われました。 父は昭和17年11月の生まれで20歳位の頃から40歳位までは会社員として勤めており、その時に厚生年金を納めておりました。 その後は個人事業主として板金業を営んでおりましたが、その間は国民年金は払っておりませんでした。 上記の10ヶ月分を支払い受給権を取得したいのですが、父ももう高齢で事業もやめてしまい、現在はアルバイトの様な仕事をしています。 厚生年金のあるような会社に勤める事は難しいと思いますが、何か方法はございませんでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。

  • 厚生年金の受給資格について

    2009年8月11日現在で送られてきた、ねんきん定期便によると、厚生年金保険の加入期間が241ヶ月、国民年金が3ヶ月間あります。合計244ヶ月ですが、2010年3月で会社を退職しようかと思っています。25年間の加入期間がないと受給資格がないようなことが書かれていましたが、この先国民年金を5年間払えば加入期間に応じた金額で、老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえるのでしょうか。(20年分の老齢厚生年金と5年分の老齢基礎年金ということになるのですか。)

  • 年金受給資格について

    年金受給資格についてお聞きしたいのですが、25年(300か月)満たせば受給資格を得るようですが、 (1)これは国民年金と厚生年金合わせて25年満たすのはだいじょうぶですよね? (2)それは加入していて、且つその期間国民年金か厚生年金を自分で納付していたらですか? (3)だとすると、25年間夫の扶養に入っている第3号被保険者の主婦は自分で保険料は支払ってませんが受給はできますか?、 (4)極端な話、その25年第3号被保険者でそれ以外の年月はすべて未加入であっても受給はできるという事ですか?

  • 国民年金受給資格

    年金に関係する複数のサイトで調べてみましたが、良くわからないので、どなたか教えてください。 私は会社勤めをしていますが、国民年金に加入しています。 以前勤めていた会社では当然厚生年金に加入(13年ほど)していました。 国民年金の需給資格は「25年以上加入している」ことのようですが、厚生年金加入時期も国民年金加入期間となるのですね? 某証券会社の年金受給シミュレーションを実行してみたら、年金受給額が0円という結果になりました。

  • 母の年金受給資格に、父の年金受給状況が関係ありますか

    母が厚生年金に20年加入・他の期間は父の厚生年金の扶養に入って、昨年から年金を受け取っていますが、 市役所で手続きの際に、父が年金受給を開始しないと、母の年金が払えないと言われ、父の分の年金受給も開始したそうです。 しかし父はまだ働いているので、おそらく減額されてしまって損だと思うのですが、 父の分は退職まで繰下げ支給をするなどの手続きはないのでしょうか。

  • 年金の受給資格について

    親戚のことなのですが、 現在国民年金にも厚生年金のも加入していない56歳です。 過去に6年ほど国民年金を払っていましたが、 その後はどの年金も払っていません。 自営業で70歳まで働くつもりなのですが、 この先14年間厚生年金を払えば いくらか年金は受給できるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 厚生年金の受給資格について

    厚生年金の受給資格についての質問です。 今回64歳の方を新規に雇用しました。 今まで国民、厚生年金ともに支払いをしていないとの事です。 これから最低10年掛けないと受給資格がないのであれば 最低でも74歳迄は働かないといけないと思います。 会社なので、会社の口座から自動的その人の分として(その人以外も全て合計で引かれていますけど)引き下ろされています。 質問は 1.最低受給資格は支払い期間が10年なのでしょうか? 2.上記であれば厚生年金に加入するしないを個人で決める事が可能でしょうか?

  • 厚生(国民)年金は何年支払えば年金を受給できますか

    46歳の主婦です。 この春からパートで働き始めました。結婚前に2年ほど会社勤めをして厚生年金を支払いましたが、結婚後に夫の扶養になりました。しかし夫は数年後に退社し、個人事業主になり国民年金に加入したのですが、私自身は手続きをせずに現在まで未納のままです。 今、私が勤めている会社からは社会保険の加入を迫られています。これから厚生年金に加入しても、支払い期間の合計が25年に達することはないので、年金の受給はできないと思います。今後、社会保険に加入した場合には厚生年金の分は掛け捨てになってしまうのでしょうか。年金の受給は諦めていたのですが、受け取る方法があれば教えてください。

  • 年金の受給資格について

    こんにちは。 年金受給の資格は25年間支払った場合とききました。 厚生年金と国民年金をあわせると3年ほど 足りません。 3年分を支払えば、年金の受給は可能なのでしょうか。 すみませんが、宜しくお願い致します。

  • 厚生年金支払いの為だけに会社に入社したいのですが…

    皆様 質問の内容が不適切な物かも知れませんが、困っております為、ご回答頂ければ幸いです。 私の父は厚生年金を若い頃から支払っており、受給権の取得まで後、10ヶ月分足りないと社会保険事務所で言われました。 これは以前、質問No1983224にて質問させて頂きました。 受給権取得の為には 1.国民年金の任意加入及び特例を使いあと5年10ヶ月加入する。 (70歳まで加入可能) 2.厚生年金に加入してあと10ヶ月加入する と忠告頂きましたが1番の方法は時間がかかり手持ちのお金も無いため、出来れば2番の方法でいきたいと考えております。 父は自営業でしたが数年前に会社を止め、現在は知人の紹介によりアルバイトの様な仕事をしており、この会社では厚生年金をやっていない為、年金を支払う事が出来ません。 その会社には父も非常にお世話になっている為、出来る限り今の会社で働きたいと考えている様なのですが、このままでは年金の受給がされない為、今後の生活にも不安が残ります。 出来ればどこか違った会社に籍だけ置かして貰い、年金を10ヶ月払いたいと思うのですが、こういったケースを実際にやられている方はいらっしゃいませんでしょうか? 知り合いに会社を経営している人もいるのでお願いしようかと考えているのですが、その際その方に不利益になるような事柄はないでしょうか? 乱文で大変申し訳ございませんが、どなたかご回答頂ければ幸いです。 宜しくお願い申し上げます。