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ロシアの公訴時効

友人がロシア旅行中に、同行者日本人と喧嘩をしてしまい、 相手に怪我を負わせてしまいました。 当初相手は「訴える」と息巻いていましたが、 帰国後、話し合い、謝罪。 忘れる様努力する、と言ってくれました。 友人はそれ以来数年間日本にいます。 もし、訴えられた場合、 ロシアの法律で裁かれる事になると思うのですが、 ロシアの法律ではどうなるのでしょうか。 公訴時効はあるのでしょうか。 または、日本に戻ってきている以上、 公訴時効はあっても、時間経過は無効になるのでしょうか。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.2

>海外での犯罪は海外の法律が、と >思っていました。 両方が適用されることがあるということです。 >民事では金銭のみのやりとりになりますよね。 >前科を付けたりなどは無理だったと記憶しています。 そのとおりです。 >民事の時効は刑事の時効よりも必ず短いのでしょうか。 そうではありません。刑事事件で損害賠償を求める場合、 通常は民事で不法行為として訴えることになると思いますが、 これは殺人だろうが万引きだろうが一律3年です(加害者を知ってから)。 しかし、刑事の場合は刑の軽重によって時効が変わります。

takakoab
質問者

お礼

ありがとうございます。。 本当にお詳しいのですね。 大変助かりました。 海外で起こした事件で、 日本に帰国している場合でも、 日本人であれば、 時効は成立するのですね。 伝えて安心させたいと思います。。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

公訴時効というからには刑事事件としてなんでしょうが、 日本人が傷害の罪を犯せば、海外であっても日本の刑法が適用されます。 その場合、公訴時効は10年です。 実際問題、日本で訴えて(=告訴して)警察や検察が受けるとは思えません。 相当悪質な傷害事件でない限り、まず受けないでしょう。 ただし、民事で訴えることはできます。時効は3年ですが。 ロシアの刑法は知りませんので、その同行者がロシアで告訴みたいなものを できるのかどうかはわかりませんし、かりに告訴のようなものをしたとしても、 日本での捜査権はないだろうし、ムダでしょう。

takakoab
質問者

お礼

ありがとうございます。 海外でも日本の刑法が適用されるんですね。 海外での犯罪は海外の法律が、と 思っていました。 民事では金銭のみのやりとりになりますよね。 前科を付けたりなどは無理だったと記憶しています。 民事の時効は刑事の時効よりも必ず短いのでしょうか。

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