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給与の返還義務について

職員の給与の返還義務について教えてください。 当社では所得税の扶養控除申告書に該当する被扶養者がいる場合、家族手当を支給しているのですが、この度所得税の扶養控除申告書に該当しない家族がいることが判明しました(家族手当を支給していた)。 そこで、この職員に家族手当の返還を申し出ようとおもうのですが、これは何年まで溯れるのですか? また、これは何という法律に基づいて処理されるのでしょうか? 教えてください。

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  • m_inoue222
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回答No.2

人事担当です 労働基準法では給与等の時効は会社から従業員への場合の時効(2年)しか規定されていません 逆の場合が無いことになります 民法第703条では余分な手当は「不当利得」となるでしょう 時効は一応10年と考えられます ただ、実際の運用としてはその過払いがなぜ発生したかが問題でしょう ・事務の手続きの手落ちなどが原因なら返還を要求されることは理不尽と受け止められるでしょう ・完全に従業員の手落ちなら話し合いで2年間とかで双方が妥協されるべきでしょう ・従業員の「悪意」あるいは「未必の故意」なら時効に関係なく全額の返還を要求し且つ処罰されるべきでしょう >所得税の扶養控除申告書に該当しない家族 通常は社会保険の被扶養者で判断するのが一般的でしょう 当社では ・配偶者の場合は無条件で支給 ・社会保険の被扶養者 ・子、孫、父母、祖父母まで ・子は18才到達年度の3月まで こんな感じです 貴方の職場の支給基準そのものの変更をお勧めします

その他の回答 (1)

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.1

以下のリンクと同等の内容かと思われますので参考にしてください。 当社も同様の支給基準としておりましたが、このような事態が複数あり、あまり基準として良いとは言えないと判断し、健康保険の扶養を支給基準としました。 健康保険であれば、その都度変更可能ですし、過去についてとやかく言うことはまずないからです。 何年か遡ってということは、年末調整もずっと扶養対象として本人は不正確な申告をしていて、税務署からの調査請求でわかったということですね。

参考URL:
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=929

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