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精神科医の逮捕について

nep0707の回答

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  • nep0707
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回答No.6

>ここでとても不公平な感じがするのです。 一般論として、法律に不公平感を拭う力はないです。 法律は法律なりに「不公平を解消する」ことはできますけどね。 さて、 >法律的にはどう考えたらよろしいのでしょうか。 もしその本の作者が医師に秘密漏洩を促したのであれば、共犯か教唆犯を問われると思います。 刑法134条秘密漏示罪は、適用される職業が決まっています(業界用語で言う真正身分犯) 直接には医者が適用されるので、立件した、ということなのでしょう。 ただし、身分犯の共犯に関しては、必ずしも本罪に該当する人でなくても適用されますので(刑法65条)、 本の作者が罪を問われる可能性は残っています。 犯罪に該当し、刑事訴訟法の逮捕の要件を満たす以上、 法律的な見地からは、警察の対応は特に問題ないと思いますし、 告訴することも法的には問題にはならないでしょう。 「告訴するほどのことじゃないのでは」 「刑事立件するほどのことじゃないのでは」 「逮捕するほどのことじゃないのでは」 …いずれも法律とは別の観点での問題提起です。 なお、No.1さんの補足に書かれている >私はただ「真実」を知りたいという一種の「大衆の好奇心」を利用した態のいい商売に思えてならないのですが・・・ は強く賛成します。そして、そういう連中の発表したものを「真実」だと思う人たちも後を絶たないことも… なお、「法律は不完全だ」という回答もあるようですが、それ自体に反対はしませんが、 本来不完全でなく、自分が知らないだけなのにそう主張したり 守ろうと思えば守れるのに守る気がないだけのときの言い訳に使われることはあってはならないとも思います。

petitchat
質問者

お礼

詳細なご説明をいただきまして ありがとうございました。 やはりこのカテで質問をして正解だったと思います。 >もしその本の作者が医師に秘密漏洩を促したのであれば、共犯か教唆犯を問われると思います。 今後の成り行きに注目したいと思っております。 罪にとわれる可能性があるかどうか がとても知りたかったのです。 警察にはしっかり捜査をして欲しいものです。 個人的には 「教唆犯」の可能性が高いような気がするのですが。 それにしても それとは別に彼の父親やその親族のことを考えると そういう類の本が公然と売られていることに やりきれなさがあります。 この国は一体「人権」というものをどう考えているのでしょうか。 >本来不完全でなく、自分が知らないだけなのにそう主張したり 守ろうと思えば守れるのに守る気がないだけのときの言い訳に使われることはあってはならないとも思います。 貴重な御意見ありがとうございます。そうですね。確かにそれはありますね。 色々教えていただきありがとうございました。

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