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貸倒の社内規則と和解した場合の貸倒について
貸倒について2点質問がございます。 [Q1 貸倒の社内規定の必要性] 現在社内で、貸倒処理について社内規定を設けるべきと言われているのですが、私としては、税法で決まっている規定(法律上・事実上・形式上の貸倒)に則ってやるべきだと思うのですが規定を作る必要があるのでしょうか? 社内規定で貸倒処理をすると、税法上は否認されてしまうのではと思っています。否認されるのを知っていても、社内で貸倒処理の規定を作成しそれに則ってやるほうが良いのでしょうか? [Q2 和解した場合の貸倒処理] 回収の滞っていた得意先と和解書を交わし和解した場合、貸倒処理はできるのでしょうか?その得意先は債務超過に陥っているわけではありません。和解だけでは、法律上の貸倒は適用できないと思うのですが、確証がありません。
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- gutoku2
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