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14歳未満のの少年が殺人をした場合

14歳未満の少年が、法律違反を犯しても、刑事的に罰せられないようですが、その場合、やはり裁判は受けるのですか? そして、少年院や鑑別所に送られたりするのでしょうか? ご存知の方、ご回答願います。

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noname#120967
noname#120967
回答No.1

法務省のわかりやすい説明です。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji40.pdf

si-za-
質問者

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