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[雇用保険受給について]退職後半年間のアルバイト。

今月末で会社を辞め、来月から半年間、1日4時間週4日のアルバイトをします。 その場合、すぐにハローワークに行って雇用保険受給の手続きをすることは可能なのでしょうか。 それとも半年たってアルバイトを終了して完全に無職になってから手続きに行った方がいいのでしょうか。 (アルバイトが就業とみなされ受給が先送りになるのは構いません。) 当初は半年後に手続きしようと思っていましたが、離職票を入手したらすぐに手続きをした方がいいとの事なので、気になって質問させていただきました。 受給にはタイムアウトがあるのでしょうか。 なぜすぐに手続きした方がいいのかも教えていただけるとありがたいです。 また、受給資格は退職後一年との事で安心していたのですが、この半年間は「すぐに就業する気がない」とみなされ、受給対象外となるようなものなのでしょうか。 いくつも質問があり、申し訳ありません。 ご教示いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#2です 以下、補足です #1の方の回答の2ヶ月間に付いては 正確には、受給期間の延長手続の内容です・・引き続き30日以上職業に就く事が出来ない時に、1ヶ月以内に手続して下さいの意味です:給付期間を3年間まで先延ばしに出来ます (病気、けが、妊娠、出産・育児、親族の看護等の理由による物です) 貴方には直接関係がありません ・ハローワークで手続時に今無職である事を確認されます、また待機期間の7日間は失業の認定の為働いていた場合、失業給付の資格自体が得られません・・失業給付が行なわれない ・対応は、失業の状態で手続きをし、待機期間の間は働かない、以後給付制限の3ヶ月が始まってから、ハローワークにアルバイトをして良い、契約内容、日数、時間等を確認してからアルバイトをする事は可能です(あくまでハローワークのOKした範囲内ですが・・給付が開始された場合はまた、条件が変りますから事前に確認が必要です)

taiko_cha
質問者

お礼

やっぱりわかってませんでしたね私(^_^;) つまり、現状一番いいのは、半年たってバイトが終わってからハローワークで手続きをし、三ヶ月の待機期間中は受給日が先延ばしにならないようにバイトせずに求職活動をし、失業給付を受けながら残りの3ヶ月以内に就職する、といったことになるのでしょうか。 今度こそなんだかわかった気がします。(また違うかったりして;;) ややこしいことしてどうもすみませんでした。 丁寧に教えてくださってありがとうございます<(_ _)>

その他の回答 (3)

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

あなたの場合、退職の理由は自己都合ですか会社都合ですか? 自己都合による退職では退職後3ヶ月間は給付制限がありますよ。

taiko_cha
質問者

お礼

ありがとうございます。 退職は自己都合です。 もらえるのであれば、3ヶ月の給付制限がある事は問題ないです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今月末で会社を辞め、来月から半年間、1日4時間週4日のアルバイトをします。 その場合、すぐにハローワークに行って雇用保険受給の手続きをすることは可能なのでしょうか  ・失業給付は失業している場合にのみ支給されますから、   1.事業所を退職して現在働いていない   2.「積極的に就職しようとする意思」と「いつでも就職できる能力(状況)」がある   3.現在積極的に仕事さがしをしているにもかかわらず、職業に就く事が出来ない(就職先が内定していない)   以上の条件がすべて揃う必要があります    ・・・・受給資格者のしおり(ハローワーク)より ・状況として失業状態ではありませんから、失業給付の受給は出来ません、アルバイト終了後、失業状態になってから手続をして下さい ・会社退職後、1年間が「受給期間」:失業給付を受けれる期間 ですから、「所定給付日数」:基本手当の支給される日数 に1週間を足した日数(給付制限が無い場合)、1週間と3ヶ月を足した日数(給付制限あり)が、退職後1年以内におさまれば、全額受給可能です

taiko_cha
質問者

お礼

うーん。何となく見えてきた気がします。 こういう条文は得意でないので、受け取り間違いをしていたらすみません。 就業を取り付けたといっても短時間の不安定な職なので、より安定した職を求めるという姿勢はアリかもと思うのですが、半年間勤めるという事が、「すぐに就業可能な状態」ではないですもんねえ。 アルバイト終了後だと、1の方が教えてくださった2ヶ月を越えてしまうので(雇用保険には加入しないし)、その前にダメもとでハローワークに行ってみようと思います。 やっぱりダメかなー(-_-;)

noname#63784
noname#63784
回答No.1

はい、失業手続きには有効期間があります それまでに手続きしないと「失業状態ではない」とみなされます ----抜粋 この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。) ----- つまり退職してから2ヶ月以内ですね 離職から間をあけずに就職した場合で数ヶ月でまた退職したような場合は新しい職を退職後2ヶ月になりますが 前の退職から1年間を超えない期間でしか失業手当を受給できません アルバイトがとりあえずのつなぎではなくて「就業」であるなら そもそも失業状態にないので手続きできませんのでアルバイトを退職してからということになりますし(もし雇用保険をかけてもらえてなかったら自分で払うことになる・・・) つなぎであるなら、前職の退職日が離職日ですから退職から2ヶ月以内に手続きしなくてはだめです

taiko_cha
質問者

お礼

丁寧に教えていただいてありがとうございます。 アルバイトはとりあえずのつなぎですが、新しいバイト先が雇用保険の対象事業者ではないのと、期間が半年ということから雇用保険の受給は難しいのかなあと考えています。 今までの仕事は10年もしていないので、所定給付日数が90日ということなんですが、よくわからないながらこれが引っかかってくるのかなあと思っています。 とりあえずダメもとで、離職票が届いたらハローワークに聞いてみます。 その前に頭の中を整理したかったので。 どうもありがとうございました。

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