• ベストアンサー

売買契約のドタキャンってあり?

私は買い主から契約前日にドタキャンされました。(理由は言い訳にしか聞こえないのでここでは書きません)知人の一人に物件をみてもいいという前向きな方もいたのに、その人にも断りを入れてしまった後でした。ハンコをつくまえなら何をしてもいいのでしょうか? 法律に違反してなければ文句は言えないので、こういう非常識人はやりたい放題なのでしょうか?不動産取引にも金融機関のようなブラックリストはないのでしょうか? 私はなんとかしてこの落とし前をつけてやりたい気持ちです。 聞けば小さい子どももいる夫婦なのですから、他人から恨みを買うようなリスクは負わない方がいいと思うのですが。。。 皆さんのご意見や落とし前の方法がありましたらお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

ドタキャン → ありです。 ドタキャンが無いように、仲介業者がいるのです。 この怒りは、何処へもやりようがないと思いますが 残念ながら縁がなかったのです。 仲介業者が頼りないですね… ドタキャンしそうなお客様はだいたい傾向があります。 最初から気がない、曖昧、断れず、ずるずる… 落とし前はやめましょう。貴方が犯罪者になってしまいます。 それより、次の買手を早く見つけましょう。 不動産屋を叱って、気合いを入れ直させましょう!

zarudoufu
質問者

お礼

大手の看板が泣くツメが甘いとしか言いようがない事例だと思います。 こちらも、見込み客を逃すという損害を受けました。 買い主を見つけてもらう事が、責任をとることだと思いますので、 気合いを入れ直してもらいたいものです。

その他の回答 (7)

noname#40742
noname#40742
回答No.8

#2さんの補足読ませていただきました。 手付け前でしたか。手付けいただいても まだ双方にキャンセルできる余地があります。 ということで、手付け前に質問者さんだって もっといい買い手が現れたらドタキャンできるのです。 #7さんのアドバイスが妥当なところです。

zarudoufu
質問者

補足

たしかに、こちらもドタキャンできるのでしょうが、 私には仁義に劣る恥ずかしい行為に思えるので、やらないと思います。 不動産会社だって、会社の信用問題になるから基本的にはやらせない というのが普通だと思います。 私は書面は最終確認のためであり、約束は口約束だけでも「約束」 なのだと思います。(裁判しても却下されるとは思いますが) 今回の買い主のような人は、同じような事をビジネスでもプライベート でも行うでしょうから、自ら地獄の底へ転落していくと思います。

回答No.6

ドタキャンは可能です。 安易なキャンセル防止&キャンセルされた時の売主への賠償の意味も含めた手付金を預かることが一般的です。 手付金は1割預かるのが望ましいのですが買主がすぐに現金で用意できる金額が限られている場合が多いので不動産会社は最低10万円とか言うところも多いです。 手付金を預かった場合はキャンセルの場合没収となり家主の収入になります。成約になった場合は手付金を引いた残金を清算します。 今度申し込みが合った場合は手付金の有無を聞いてみれば良いと思います。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.5

>売買契約のドタキャンってあり? 残念ながらアリです 常識とかの問題ではないです。 落とし前のつけ方は個々ですが法的にはアカンというところ。 でも、落とし前なんて後ろ向きな考え方持ってってもラチがあかんので 気持を切り替えて、知人の一人に「最初の人、こっちから断ったわ~」って切り出してみれば?

noname#40742
noname#40742
回答No.4

#2さんのいうように、補足希望。 手付けをとってなかったんですかね?

  • mike9999
  • ベストアンサー率24% (120/487)
回答No.3

せっかくの契約が流れてしまって残念でしたね お気持ちお察しします。 ただ、売買契約の直前に事情が変わる事というのも 世の中にはあるものかと思います。 私は、マンション購入を予定している者ですが 仲介業者さんから「購入申し込みをされても、売買契約までに どうしても事情が変わった場合は、キャンセルも出来ますので」と説明を 受けていました。 実際,自分が買いたいと思った物件に、一足違いで他の方が 「購入申し込み」してしまった時も 「契約前にキャンセルになる場合もあるので、その時はお知らせしますね」 と言われていました。 不動産の購入は契約です 恨みとかおとしまえという事ではないと思います 良い買い主様が現れますようお祈り申し上げます。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

ご質問の内容を見ると 不動産(住宅?)の売買契約の様子ですが仲介者等は存在しなかったのでしょうか? 契約は契約書に押印した段階では無く、買い手が購入の意思を明確に示し、売り手が承諾すれば成立しています。 ドタキャンといわれるまでの詳細な買い手とのやり取りを補足して下さい。

zarudoufu
質問者

補足

補足説明です。 大手不動産会社に仲介を依頼しました。購入希望者が指し値をしてきたので、その金額で売ることを了承しました。そこで契約の締結と、手付け金の受け取り日を決めました。約束日時の20時間前に不動産会社より連絡が入り、購入希望者がキャンセルしてきたそうです。こちらが依頼している不動産会社は、購入者が使っている不動産会社、私も含めて全てに迷惑がかかりました。法的には購入希望者のやったことは通るのでしょうが、この代償は払って頂きたいものです。

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.1

許してあげましょう。仕事ですから、前向きに次のことをしましょう。 恨みで、何かしたところで、それ以上のことは何もありません。 かえって、今後のお仕事に差し障りになるかも知れません。 これを機に、契約書を取り交わすまで、入金があるまで、引き渡すまで、最後まで気を抜かないことを肝に銘じましょう。

zarudoufu
質問者

お礼

任侠道の世界なら指くらいじゃ済まないと思いますが、、、。 こういう世の中なめているヤツがいて、のうのうと生活しているということを肝に銘じておきます。

関連するQ&A

  • 土地売買の手続き

    土地の売買について、売買契約が成立してから物件引渡しまでに1ヶ月ぐらいかかるのですか。1ヶ月の間にどのようなことをするのですか。 もう一点、物件引渡し・残代金決済は、不動産会社の営業所でおこなわれると思っていましたが、そうではなくて買主が住宅ローンを借り入れる金融機関でおこなわれるのですか。不思議な気がしますがそれが一般的な方法ですか。

  • 買付証明もらっても契約にならず困ってます

    私が所有するアパートの売却を不動産会社に委託しておりました。 約半月前に買いたいとする方が現れたとのことで、買主から買付証明なるものを買主側の仲介会社を経由して頂戴しました。 買主は現金で購入する方だと言います。よって、引渡しの時期は、私の所有不動産に抵当権が設定されているものですから、抵当権抹消登記の準備次第だというのです。私は直ぐに、金融機関にその相談にいったところ、直ぐに対応が可能だというのでした。 私の仲介会社にその旨お話をしますと、契約日及び決済日をきめましょうということになりました。買主は私の都合に合わせてくれるというので、忙しい中でもこの日しかないといった日時を選択したのでした。すると、仲介会社は、契約日、決済日それぞれ時間をとってくれと言うのです。また、決済日には金融機関の担当者に立会をお願いしてくださいといわれたので、金融機関担当者に話をすると、月末は他業務に負われ多忙なために立会は厳しい。よって、翌月にしてくれませんか?と言われたのです。 私は、契約日に時間をとるのとは別に残金決済日も決めてくださいとのことに、それらを同時に行うことは出来ないか?と聞くと、別にそれでも構わないというのです。また、金融機関の立会いが今月は厳しいので来月になってしまう旨話をすると、買主が今月中の決済を希望しているとのことでした。それであれば買主から代金を頂戴する前に金融機関の返済を済ませてしまおうと思い、仲介会社にその旨相談したのです。すると、仲介会社は、買主は間違いなく残金決済に応じますからもし可能であれば金融機関の手続きを先に済ませましょうとなったのです。どうぜお金が買主から直ぐに入ってくるものと思っていたものですから・・・。 そしたら、買主から急にキャンセルの申し出が入ったというのです。 キャンセルの理由は、物件をもう一度見に行ったら、基礎に約8ミリ幅のクラックが溝深く入ってる箇所が3箇所もあるということと、建物自体が若干傾いているというのが理由でした。 以前見たときにはそのような発見はなかったのすが、改めて現場を見てみるとやはり買主側が言っている状態は本当であったのです。ここ最近地震が頻繁だったので、その影響でこうなったのではないか?と言いますが、私としては金融機関に融資の返済を実施するもっと前になぜ指摘をしてくれなかったのか悔しくて仕方がありません。金融機関に返済分を返してくれと言っても取り合ってくれません。私の生活費・・融資の返済に回してしまっているのです。 これって、仕方がないことなのですか?仲介会社などに損害賠償請求出来る事案ではありませんか?悔しくて仕方がありません。どうか、適切なご回答よろしくお願い致します。

  • 賃貸の審査

    賃貸物件で保証会社の審査の時 携帯や金融機関のブラックリストの人は、審査落ちますよね?

  • 不動産を個人売買する際に、金融機関での融資を受けずに個人間で決済を月賦

    不動産を個人売買する際に、金融機関での融資を受けずに個人間で決済を月賦にする等で、一括決済しない方法は取れるのでしょうか?また、家賃の様に定額を買主から売主側に支払い、物件価格に達した時点で登記変更するように契約することは法律・制度上可能でしょうか? 不動産売買に関する知識が少ないため、どこに相談したら良いかも分からず困っています。

  • 契約書・約款・重要事項説明書について

     大手ハウスメーカーの建築前・分譲建売物件の商談をすすめています。契約に関する書類に疑問点があり相談させていただきました。 《その1の?》 重説…“尚、仕様については法令の改正、設計、施工の都合により多少の変更が生ずる場合がありますので、予めご了承ください。”とあり、これではどういうふうに仕様が変更されても文句がいえないと思うのですが・・・。 《その2の?》 重説…買主が支払期日までに売買代金を支払わなかった場合の規定はある(1日当り売買代金の2500分の1)のに、引渡しの遅延については何も書かれていない。 《その3の?》 約款…売主が所有権移転登記するのは、買主が売買代金の全額を支払ったのちに…とある。 “支払ったと同時に”でなくて問題ない? 《その4の?》 約款…瑕疵について住宅の品質確保の促進等に関する法律に定められられているように責任を負うという内容の記述があるが、“ただし、瑕疵が重大でなく、かつ、修補に過分の費用を要する場合、売主は相当な額の損害賠償をもってこれに代えることができるものとします。”とある。この“瑕疵が重大でない”という具体的なものが何も記述されていない。 《その5の?》 約款…“買主および売主は、買主が売買代金の一部につき売主が金融機関と提携提携した融資(「つなぎ融資」を除きます。)を利用する場合で、この融資契約が成立しなかったとき、またはこの融資が実行されなかったときは、この契約を解除することができるものとします。”とある。ということは、このままの内容だと意中の金融機関から融資が受けられなかった場合、金利の高い銀行やノンバンクでローンを組まざる得ないという状況になるということなる? 《その6の?》  約款…「紛争の解決」のなかにある管轄裁判所が売主の所在地を管轄する裁判所になっている。  以上が大体の疑問点です。 どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

  • 新築ワンルーム投資で破産はありえないのか

    新築ワンルームマンション投資にて、色々リスクはあるので返済不能になる最悪のケースも想定されると思えるのですが、そういう場合は担保である物件を金融機関にとられるだけで終わるとマンション業者はいいます。甘いような気がするのですが、それで本当に終わるのでしょうか?

  • アパートに完了検査済証がない! 影響は?

    アパートの購入を検討していますが、完了検査済証があかりません。 (建築確認済証はある) なぜないのか、経緯は不明です。 (関係者がズボラ? 建築に問題があった?) 他の買い付けた人はこれを理由に融資を断られたようです。 自分は購入時には金融機関からの融資は考えていません。 どのような影響があるでしょうか。次のようなことは思いつきますが他にもあるでしょうか。 詳しく教えてください。 1.建築確認が必要な増改築ができないと思いますが、どの程度の増改築で問題になるのか。 2.(1) 将来この物件を転売したい時の金融機関から買主への融資づけや、     自分が他物件の購入でこの物件を担保としたいときに問題になると思います。     金融機関により対応の違いはありますか。   (2) 融資審査にあたり、経年で建物の担価が評価されないとき(土地のみ評価するとき)     も問題になるでしょうか。     (建物の担価だけの問題なのか、事業全体の評価にかかわるのか) 3.上記のことを考えると、当然物件の市場価格にも影響があると思われますが、   なにか、目安になるような数字はないでしょうか。   たとえば、何%くらい価格が下落するとか。

  • 口座引き落とし

    これまで自分でお店や金融機関にいき入金していた 口座引き落としにという、案内くるようになった それすると値上げし放題でも解約しにくくなるのでしょうか 口座というのは一般的に残高はいつの時点でそのお金が あれば良いのでしょうか、最悪前日に残高あれば 問題にはなりませんか、当日に入金するというのは 現実的ではないように思います。 宜しくお願いします。

  • 引渡し日前日に「買い替え特約」を理由に白紙解約させられ、900万円の損失

    私は個人の売主ですが、「買い替え特約」を付けられ、特約内容について 仲介業者から詳しい 説明も受けず契約してしまい、さらに引渡し日前日に買主から白紙解約させられました。 買い替え特約の内容は「私の物件を買う為には買主の持つ物件の売却が必要なため、残代金支払い時期 までにX月X日の買主の売却契約が買主の責任ではない理由で売却契約が解除された場合、私との売買契約も 白紙にする。手付け金は返還し、 損害賠償は請求できない」という内容です。 問題は 1.仲介業者が契約時にこの特約を、私に対して説明不足で「災害やローンキャンセルのことですよ」 としか説明されず、今になって「買主側の売却物件が手付け放棄や違約金解約でも、あなたの売買契約は 白紙になります」と契約時に説明されていないことを言われました。もしこのような特約の内容を知って いたら契約しなかったかもしれません。 2.買主側に一方的に有利な買い替え特約であり、知り合いの不動産屋に聞いたら、「通常は買い替え特約 でも買主に手付け放棄等でお金が入ってきたら、私の方にもお金が入るようにするのが普通だ」と驚いていました。 買主は自分の売却物件が売れなくても、違約金で約1000万円入りますが、私の方は引渡しに向けて物件を 買う契約をしたり、引越し業者を頼んだ状態で、引渡し前日になって突然、「買い替え特約」を理由に白紙解約 されました。手付金は返還せねばならず、お金は一銭も入ってきません。 引越し先への違約金や引越し業者へのキャンセル金で900万円の損失が発生しています。 引越し先は買い替え特約には一切応じてもらえませんでした。 3.「買い替え特約」について金額の記載はなく、期日についても「残代金支払い時期まで」=「引渡し日当日」 という無茶苦茶な特約となっており、この一方的に買主に有利な特約自体を無効にできないか? 売主に一方的にリスクだけを押し付けて、買主は自分の物件が売却できなくても1000万円も儲けて逃げてしまいます。 迷惑を掛けた売主には一銭も払わないとする契約はまかり通ってしまうのでしょうか? 損害賠償は請求できなくても、私の物件を買おうとして買主は売却契約をし、違約金を受け取って1000万円も所得 があるのだから不当利得で訴訟を起こし買主からお金はとれませんか? 長文で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

  • ブラックリストと賃貸契約の保証会社

    2週間くらい前に、裁判所から免責の決定が出され自己破産の手続きがほぼ終了した者です。 それとは、別個の話で4月に転勤になり120分超の遠距離通勤をしてきましたが、免責を一区切りにして転居をするところでもあります。(転居のことは弁護士が債権者集会のときに述べております) 物件が決まったところで賃貸借契約を結びますが、連帯保証人については保証会社にお願いしたいと仲介業者に言いました。「審査がある」という当然の話に。 言うまでもなく金融機関、クレジットカード等のいわゆるブラックリストにすでに載ってるわけですが、アパートを借りる際の貸借契約の保証をする会社にまで破産の情報はのるものなのでしょうか? 事情に詳しいかた。教えてください 何卒よろしくお願い申し上げます。