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18歳高校生の場合

よく新聞などで,成人男性が18歳未満の青少年と性的交渉を持った事で条例違反などに問われるニュースを見ます. 18歳「高校生」の場合,法的には何の問題も無いと思いますが(社会的・倫理的な問題は別として),これは金銭の授受があった場合も責任は問われないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.5

青少年との性交渉は青少年保護育成条例違反に該当して、金銭の授受があれば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反になります。 法律での「青少年」とは、18歳未満を指しますので、条例でも青少年という言い回しであれば、法律に準じて18歳未満の人を指します。 それで、高校生でも当然18歳の人もいますが、法律や条令(青少年として規定されている場合)では18歳未満の人を指していますので、18歳に達した高校生は除外されます。 他県の条例は知りませんが、多くの県では青少年保護育成条例というように、条例の名前が「青少年」となっていますが、「未成年者」という言い回しがあれば、20歳未満ですよね。 18歳以上の人が金銭の授受で性行為を行った場合は、ANo.4の方のとおり、売春防止法違反にはなりますが、いわゆる、単純売春と言われるものでして、罰則はありません。処罰がないということです。 なお、付け加えて、18歳の高校生でも、その親御さんが「自分の娘が強姦された」と思い込み、警察に告訴することも無きにしも非ずです。

ken_shiro_
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございました.非常に参考になりました.

その他の回答 (4)

回答No.4

>18歳「高校生」の場合,法的には何の問題も無いと思いますが(社会的・倫理的な問題は別として) いわゆる青少年保護育成条令について、地域によって若干の違いはあるかと思いますが、 例えば私の住んでいる自治体では、 確か18歳になって次の4月1日を迎えていないものが青少年の定義に含まれていたように思います。 (恐らく「高校生」のほとんどが含まれるようにと、意識したものと思われます) もちろん他の自治体では、18歳以上の全てが対象外となることもありえます。 >これは金銭の授受があった場合も責任は問われないのでしょうか? 18歳以上であるのでいわゆる児童ポルノ法の規制対象にはなりませんが、 金銭の授受を約束していたなら、売春防止法に抵触する恐れがあります。 とはいえご存じのように、この法律では当事者に対する刑罰を規定していないので、 刑事罰を受けることはありません(それゆえに「禁止法」でなく「防止法」なのだという説があります)。 民事責任はまた別なので、例えば未成年者本人やその親が損害賠償を請求する、 というケースは、状況によって考えられなくもありません。

ken_shiro_
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました.

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.3

売春を禁じる法律は、管理売春に対するものです。 売春婦自身には実刑はありません。 これは、法の成り立ちが、斡旋者による 性的搾取を防止するためだからです。 ちなみに、法の定義上は 18歳未満が少年、18歳以上は青年となりますが、 青少年の健全育成を目的とした法においては、 たとえ18歳であっても、高校生は少年として扱われます。 (18歳6ヶ月でも、高校生と大学生では扱いが違います) 従って、18歳に達していても、 高校生に対する行為は、法に触れることになるでしょう。

ken_shiro_
質問者

お礼

ありがとうございました

ken_shiro_
質問者

補足

ありがとうございました.ただ,17や18歳と言っても中卒で働いているヒトもある訳で,「高校生」というのは本当に基準として考えるべきなのでしょうか?(倫理的な物,社会通念的な物は別として)

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.2

保護育成をすべき青少年としての範疇に入らない高校生と誰かが付き合っていて、たとえば男性が女性にプレゼントやお金を渡していたとしても倫理的な問題や社会的な問題を別とするのであれば違法な関係とは言えないでしょう。 ただし、青少年育成条例などでの年齢が18歳未満となっていたとして、この年齢は相手の申告した年齢ではなく相手の実際の年齢が問題になります。相手が18歳と言ったので18歳と信じたが、実は17歳あるいはそれ以下だった場合、各種条例、児童福祉法ほかに触れます。 また、自治体によっては18歳ではなく20歳未満を青少年の定義としているところもありますから、こうした自治体の管轄内ではアウトです。 また、責任の意味によっても回答は変わってきます。 売春防止法は 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない として、相手方の一方が不特定多数の相手と金銭等を授受した上で、あるいはそういう約束をした上で関係を結ぶことを両者に禁じています。 しかし、特定の誰か、あるいは特定の数名とそのような関係を結ぶことについては禁止していません。つまり、上にあげた18歳の高校生と男性の関係はいわゆる愛人契約類似の関係であったとしてもそれ自体は売春防止法に言う売春という定義に当てはまるものではないです。 さらに、第3条自体には罰則はなく、個人と個人の間に限られた売春で罰則があるのは、客をさそったり、宣伝したりすることであってそういう関係になること自体ではありません。 責任ということが刑事罰を意味するのであれば、そういう関係であることだけで刑事罰の対象となることは売春防止法上はないでしょう。 いずれにしろ、十八歳以上だからといって、パートナーとの信頼関係や、恋愛感情のない、金銭の授受を前提とした青少年との特別な関係を持とうとされることはお勧めいたしません。 健全な成人としての自覚のもとに社会的倫理的に正しいと思われる行動をなさることをお勧めします。

ken_shiro_
質問者

お礼

ありがとうございます.参考になりました.もちろん今そう言う事をもくろんでいる訳ではありませんので,申し添えます.

  • Kechya07
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.1

>これは金銭の授受があった場合も責任は問われないのでしょうか? 日本国内においては、年齢にかかわらず売春行為は違法です。 金銭の授受があった時点で犯罪行為となります。

ken_shiro_
質問者

お礼

ご回答いただいた皆様ありがとうございました.

ken_shiro_
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます.補足質問ですが,売春禁止法には個人個人の金銭のやり取りに関しては実質の刑罰が無いというようなことを聞いた事がありますが...(倫理的には勧められないことは当然としても)どうなんでしょう??管理売春は別ですけど.

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