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退職金規定

hisa34の回答

  • hisa34
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回答No.4

就業規則の規定は全て社員に「周知」しなければ違法です。 労働基準法第106条(法令等の周知義務) 1 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、「就業規則」、第18条第2項等(詳細省略)に規定する協定並びに・・・省略・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に「周知」させなければならない。 2 以下省略 どうしても公開しないのなら、所轄の労働基準監督署に「申告」するか、「閲覧」の申請をしてみてください。

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