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自己破産後の、自発的返済について

弁護士を頼まず、自分で自己破産の申し立てをしたいと思いっています。 免責がおりても、元金だけは全社に返済したいと思っているのですが、債権者(信販会社や銀行です。サラ金は無しです)に自分でこういった交渉を免責後にしたいと思うのです。このやり方は問題ないでしょうか? 問題なければ、交渉する際の注意点など教えて頂けますでしょうか。 元金返済なら特定調停等がありますが、利息チャラで元金3年~5年で返済となっても支払いは難しい状態なのです。個人再生は自分でするには困難な様ですし。 せめて期間を決めず、不定期で元金返済をしたいのです。今後の自分の為に・・・。 あまりこういったケースは無い様で(親や知人に対してならあるでしょうが)ネットで調べても見付けられないのでここで質問しました。 弁護士の無料相談で質問したいと思うのですが、自分で申し立てが前提なので、まともな返答をもらえる方に、いつ当たるかと言う気がしまして(汗 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 債権者(信販会社や銀行です。サラ金は無しです)に自分でこういった交渉を免責後にしたいと思うのです。このやり方は問題ないでしょうか? 相手が個人なら良いですが、企業なら辞めることです。 破産後は、債務は自然債務となるので返済してはいけないと言うことはありません。 しかし、相手先企業から見たら迷惑でしょうね。個人なら良いけど。 この違いは免責後の債権の償却に原因があります。 破産して免責が降りると、企業は債権を損金処理して税務署に申告して免税の処置を受け、その分税額が減少して利益を増すこととなります。 所が、また返済されるとなるとこの処理が出来ません。しかも期間不明で額不明の上催促等も出来ないとなると、手間と時間がかかる上処理できない担当者の失点となります。 贈与で処理する手もありますが、贈与は税額が高いし、処理の手間も増えます。 やらない方が絶対に良いです。 自己満足で相手に迷惑をかけるだけです。

piyokiti99
質問者

お礼

企業内の経緯、大変参考になりました。 自己破産は見送る事にして、個人民事再生の方向で司法書士に相談に行ってきます。自分でやるのは無理そうなので…。 回答、有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.3

ANo.1です。 >“自己破産の申立中と違い、「免責」決定後は、仮に貸金業者へ支払ったとしても「免責不許可事由」にはなりません。” 裁判官の裁量によるものと思いますので、「免責不許可事由」にならない場合もあると考える程度にするのが妥当だと思います。(裁判所で実際に自分の状況を相談されるのが一番だと思います。)ほとんどは、一部の債権者からの通報により「破産後に特定の債権者だけに返済をしている。」などの情報が裁判所に寄せられて免責の取り消しなどの事態に発展しているようです。 裁判所でも説明や簡単な相談は受付けていますので、自分の債務状況を整理した上で相談してみてはいかがでしょうか!? 10年越えでの返済希望のようですが、債権者は拒むと思います。 (不良債権は保険などでも補填されるので、逆に迷惑行為です。不良債権の処理を10年も先送りできません。)

piyokiti99
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>免責がおりても、元金だけは全社に返済したいと思っているのですが、 自己破産の免責は「所有財産よりも借金が多い為、財産を放棄する代わりに借金をチャラ」にする事です。 銀行等に免責後も返済を行いたい云々は、裁判所の免責決定を得られないでしよう。 裁判所は、個人版民事再生を勧めるでしようね。 免責決定通知を受取った銀行・信販は、債権を直ちに貸倒償却処理を行い「あなたへの債権は、価値が無くなった」と伝票から削除します。 (同時に、あなたを個人信用情報機関にブラック登録) 伝票上に存在しない債権を回収する事は、会計上不可能です。 もし、回収した事が公になると「会計法違反」で金融庁から処分を受け信用が無くなります。 「あの銀行は、自己破産者からも債権を回収した」と・・・。 あなたの気持ちは分かりますが、金融会社側から言うと「非常に迷惑な行為」なんです。 低金利で集めた資金を高金利で貸しているので、銀行・信販は痛くも痒くもありません。 免責不許可事由は免責決定以前の理由であり、免責決定後の免責取消事由ではありません。

piyokiti99
質問者

お礼

個人への返済と違って、やはり難しい事が絡むのですね。 回答、有難う御座いました。

  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.1

自己破産であれば、一切返済しない事です。 免責が決定した後に1社でも返済すると後に免責の取り消しなどにもなりかねませんし、1社返済した事により全ての債権者に対して返済する義務が発生します。 結局、自己破産した意味(経済的な立て直し、自己の再生)が無いと思います。 自己破産した後は永久に融資が受けられない(破産者へ対する社会的制裁です。)可能性もありますから素直に貯金した方が良いと思います。 不定期で元金のみを返済する事は、私には偽善的な行為にしか感じません。本当に返済する意思があるのであれば、やはり弁護士さんなどに依頼して任意整理するしかないでしょう。(返済回数、返済額に融通がききます。)

piyokiti99
質問者

補足

“自己破産の申立中と違い、「免責」決定後は、仮に貸金業者へ支払ったとしても「免責不許可事由」にはなりません。” と、いう説明の載っているサイトをネット上で見付けてんんっ?て感じです。 偽善的というのはまあ、違うのですが。 知人に相談をして、債権者への配慮ではなく、完全に自分の為という認識の上でそういう行動を思いついたわけです。 任意整理も3年~5年と、特調と変わらない期間で返済なので任意整理は考えから外しました。10年超えでの融通がきくなら考えに入れますが。

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