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物権的妨害排除請求権について
freed86の回答
- freed86
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こんばんは。 物件的妨害排除請求権は、自分の物権が占有の侵奪ではない状態で侵害されているときに請求できます。 具体的には、自分の家の庭にお隣の人が勝手に物(自転車、資材、ゴミなど)を置いているというような状況です。 この場合には、お隣に「うちの庭からその物をどけてくれ」と言うことができます。 もし、その物が原因で(例えば有害な物質で、庭が汚染されてしまった)場合には、原状回復を請求できる場合もあります。
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補足
さっそくの回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったかもしれません。 すいません。 物件的妨害排除請求権では、妨害を排除できるのはわかるのですが、それに損害賠償請求をプラスしてできるのかっていうのがわからなくて・・・ 占有回収ではその物の返還及び損害の賠償を請求できますよね(200条)。 物件的妨害排除請求権はこの条文を根拠に認められているということは占有回収同様、返還及び損害の賠償を請求できるということになるのでしょうか?