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学資保険の控除について。

hiro445の回答

  • hiro445
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.1

ご家庭の収入の柱がご主人様であれば、奥様が契約者となっていても保険料はご主人様の収入から負担していると見なす事ができますので、生命保険料控除の対象となります。 ただし、10万円が限度となっていますので、すでにご家庭で契約なさっている生命保険(個人年金保険は別)の保険料が1年間で10万円を超えていれば、控除にはなりません。 そこでちょっと気になったのですが、なぜ契約者を母親にするのでしょうか? 学資保険には「保険料払込免除」という特約が付いており、これは契約者が万が一死亡した場合にその後の保険料を払わなくても満期まで保障は続き満期金も予定通り受け取ることができるという特約です。 なので、一般的には家計収入の柱である父親を契約者とすることが多いのですが・・・ それを解った上でlexuspapaさんが契約者を母親にしたいと思っていらっしゃるのであれば別に問題はありません。

lexuspapa
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、回答ありがとうございました。それぞれの職場でのお付き合いもあり、今回のような契約になったのですが、ちょっと気になりまして。 特約についてももう一度考えて見ます。ありがとうございました。

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