• ベストアンサー

原付の走行・右折・進路変更について

最近原付の免許を取ったばかりのものです。 早速質問なんですけど、右折したいときは中央によってからするものですがどの辺から中央によっていけばいいのでしょうか?まだ後続車が怖くて中央による勇気がありません。それと進路変更するときにもどのタイミングですればいいのでしょうか?また三車線道路になっているときに真ん中の道路は通ってよいのですか?真ん中の道路で30kで走るのは恐いし車にも迷惑かけそうなので。でもそれをしないと目的地にはいけません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.4

こんにちは。 原付の実技講習で教わった筈ですが? 忘れちゃいましたか^^; >右折したいときは中央によってからするものですがどの辺から中央によっていけばいいのでしょうか? ◎片側一車線の道路で、という事で説明しますね。 右折したい交差点の手前30m付近では、既に中央線に寄って走行していなければなりません。 中央線に寄るための進路変更は、中央線に寄る前に3秒間、合図を出さなくてはなりません。原付の制限速度30km/hで走行していると、一秒間に約8.33333・・・・・・m進みます。割り切れないので、約8.3mとしましょうか。 つまり8.3m×3秒=24.9mとなります。 加えて、進路変更の直前に「目視」で右後方の確認をしなければなりませんから、この動作にも時間が必要ですよね?仮に一秒としましょう。プラス8.3mですね? これらを全て合計すると、30m+24.9m+8.3m=63.2mとなりますよね? 結果として、右折したい交差点の手前(約64m以上手前)でミラーなどで右後方の安全確認をで行い右合図を出します。合図を三秒間(約25m走行)出した後「目視」で右後方の安全確認(約9m走行)を行い、安全であれば中央線に「すみやかに」寄って行きます。この地点は、右折したい場所(交差点など)手前30m付近となります。 でも、次には「交差点手前30mってどこ?」ってなりますよね? 交差点に横断歩道がある場合は「この先横断歩道あり」の『◇』のような道路表示があるでしょ?その表示を目印にすれば、取り敢えずはOKです。道路によって、ある程度前後しますけど、原則としては約30m手前に表示されていますから。 他には、交差点手前30mは「追い越し」も「追い抜き」も禁止ですから、中央線が「破線」から「実線」に変わりますよね?これも目安として使えますよね?但し、ずっと「実線」の場合は、自分で見当を付けるしかありませんよ。 車線変更も伴う場合は、これらの事を二回繰り返す事になるのかな? 但し、直線道路が短い場合や、法規通りの手順で進路変更を行うだけの距離がない場合は、この通りに行う必要はありませんよ。物理的に「不可能な事をやりなさい」という程、杓子定規なものではありませんからね。 でも「出来るだけの距離がある時」は、きちんと行いましょうね。 >まだ後続車が怖くて中央による勇気がありません。 ◎これは「慣れ」もありますけど「後方の安全確認」をちゃんとしていないからですよ。「広報の安全確認」って、必要な時だけ行うものではないんですよ。例え直進で走っているような時でも、時々はミラーで後方の安全確認をする「癖」を付けるようにしましょうね。 >それと進路変更するときにもどのタイミングですればいいのでしょうか? ◎上の説明で解かりますよね? >また三車線道路になっているときに真ん中の道路は通ってよいのですか?真ん中の道路で30kで走るのは恐いし車にも迷惑かけそうなので。でもそれをしないと目的地にはいけません。 ◎ん~・・・これは、おかしい(-_-) 三車線道路で、原付が「真ん中を走る」などという状況にはなり得ない事です。走ってはいけません。 二車線道路の場合は「二段階右折禁止」という事も有り得ますが、三車線道路では「二段階右折」です。 もし「三車線道路の途中で右に曲がりたい」という事であれば、面倒臭いですけど、右折出来る交差点まで走って行って、二段階右折で右折して、再度右折して反対車線に出て走行します。そして「右折したいと思っている場所」を、今度は「左折」します。 遠回りになっても、道交法に従って運転しましょう。 もし、無理な右折をして事故に遭っても、相手の保険も自分の保険も出ない可能性が高いですよ。 三車線道路で原付が走れるのは「一番左の車線の左寄り」となります。

その他の回答 (5)

回答No.6

#5さん。 二段階右折禁止標識があります。 >二段階右折していけない場所ってのは、無いはずです。 これは間違いですから、質問者さんが混乱します。 小姑のようですが、法律は法律ですから、良かれと思ってのアドバイスが法律違反を推奨してはいけません。 二段階右折禁止標識は、東京、神奈川といった私の行動範囲では結構見かけますよ。

  • admin3
  • ベストアンサー率33% (55/164)
回答No.5

まだ後方まで意識が届いていない様子ですので、二段階右折をした方が良いでしょう。二段階右折していけない場所ってのは、無いはずです。なんならエンジンを切って横断歩道を押して渡りましょう。 運転に不安があるうちは、とにかく無理をしないことが最優先です。 難しい事でも、だんだん周りが見えてきて、自然と出来るようになる事も多いです。 今は焦らず、原付や公道に慣れることを心がけてみてはいかがですか?

回答No.3

そうですね。免許を取った以上は「知って(理解して)いなくてはいけない」内容ばかりですけど、道路交通法をもう一度見ておいた方が良いでしょう。 #2の方のような勘違いは良く見られますから、鵜呑みにせずにきちんと法律を理解し安全走行する必要があります。 まず、原動機付自転車と自転車は車両区分で明確に分けられています。混同して「自転車と同じ」なんて考えてはいけないのは自明です。(第2条) 道路の左側を走る事を義務付けられていますが、自転車のように左側端が義務付けられているわけではありません。(第18条) 右折については、三車線以上の道路は通常「二段階右折」ですが、場所によっては「二段階右折禁止」の禁止標識が有る場合もありますから要注意です。もちろん三車線未満でも「二段階右折」の指示標識がある場所もあります。 二車線で指示標識が無ければ、中央寄りに車線変更して右折しなければ「違反」です。(第34条) 厳密には何メートル手前とか規定されているわけではないので、後続車に危険の無いように中央寄りに車線変更しなければいけませんね。 慣れてください。 三車線で真ん中を走らなければ目的地に行けないというのは、左端の車線が左折のみ車線になっている場合かと想像しています。 もちろん通行区分は守らなければいけませんので、真ん中の車線を「直進」してください。(第20条) 左折のみ車線を走ってる原付が、交差点で左折せずに直進しては後続車に危険が及びます。 一度、じっくりと道路交通法を読んでみましょうね。 それから、免許取得時に交通教則の手引きみたいなものを貰いませんでしたか?あれば、その方が条文よりも噛み砕いて書かれているでしょうから、そちらも良く読みましょう。 道路交通法は↓こちら。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
  • lonlydad
  • ベストアンサー率27% (19/68)
回答No.2

 こんばんわ。  道路交通法を読み直してください。原動機付き自転車は、車線の数に関係なく、一番左の車線の路肩近くを走行する事、となっているはずです。  また、「自転車」ですから右折の際は交差点で車両を降り、信号とともに横断歩道をわたるか、交差点の反対側まで走行して、同様に横断歩道をわたる事です。勘違いしている方があまりにも多いのですが、ルールを守らず事故にあっても過失割合は相当の割合であなたの過失となります。  覚悟がおありなら、度胸を付けて車線の真ん中を走り、車線を変更して右折してください。ヘルメットは万が一の場合あまり役に立ちません。「首」を折れば「植物人間」か「半身付随」となる可能性が大変高くなります。  自動車の運転者は、今とてもモラルが下がってきています(最近のニュースをごらんあれ)。自己責任で運転し、自分を守るのも「自分」という事をお忘れなく。

  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.1

三車線ですと原付は原則「二段階右折」です。 二車線以下でも二段階右折の標識が有れば二段階右折となります。 参考までに http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html

関連するQ&A

  • 原付の右折について

    原付の右折について 片側2車線の道路を運転し右折したいとき最初はキープレフトで左側の車線の左端→ウィンカー出しながら左側の車線の中央へ→右の車線の車の様子見ながら右の車線の真中へでいいんですか? 右の車線の右端へ行かなくてもいいんでしょうか? 何やら文章で説明するのが難しいのでわかりづらかったらごめんなさい。 今日右折のたびにクラクションならされて非常に怖かったので質問させていただきます。 回答よろしくお願いします。

  • 原付での右折について

    原付の免許を取ったばかりなのですが、よくわからないことがあるので教えてください。 (1)以下の状況下の場合、右折はどのように行えばいいのでしょうか? 2段階右折は3車線以上、交通整理ありの交差点とありますが、交通整理をやっていなければ、大きい道路でも小回りで右折可能ですか?(中央に寄って行くのは危険のような気がします) (2)また、実際に2段階右折をしている人はいるのでしょうか?(全く見かけません) (1)は状況1,2において、交通整理「あり」と「なし」に分けて回答してもらえれば幸いです。 よろしくお願いします。

  • 原付の二段階右折

    普通免許が有ってたまに原付に乗ることも有るのですが右折する時は 片側が二車線ある道路では必ず二段階右折をすることになってるのですか。

  • 原付の進路変更と違反をしない方法

    原付の進路変更なのですが、二車線の道路の時は左端を走らなえければいけないのは知っています。 しかし家の近くに「他にもたくさんあると思います」、交差点を左折して、二車線の道路の左車線のに入るのですがすぐ先に右折する所があるので左車線に入ってまた右に進路変更して入るのはかなり大変で、車が来ていたらそのタイミングを逃してしまいそうです・・・・ ですから、この場合どのような方法を取るのが最善なのでしょうか?  いきなり右車線に入ったら楽だと思うのですが、やはり違反になるのでしょうか・・・  続いての質問ですが、当方原付免許取立てで、16の初心者です。 〔親の承諾の元〕そこで違反は絶対にしたくないです。 なので制限速度も守りたいです。 しかしやはり数キロの違反はしてしまうかもしれないので、長年の経験から出来るだけ違反切符を切られない方法はありますか? いくら30キロ制限に文句を言っても・・・法律は法律なのでしょうがないと思いますし・・・

  • 二段階右折について

    前回ここで質問し無事原付を買うことが出来ました。   一車線や二車線は走るときは大丈夫なんですが片道三車線ある道路での二段階右折が分かりません。   左折・直進・右折と道路が分かれているのですが右折したいときは左折の道路を直進し交差点の左端で方向を変えればよいのですか?   あと片道三車線で左折・直進・右折と分かれている道路で直進したい場合は左から真ん中に進路変更してよいのですか?   回答よろしくお願いします。

  • 原付の車線変更について

    タイトル通りです。 タイミングがよく分かりません。例えば右折するために右へ 車線変更する場合、早めに変更したら原付は速度が遅いので 後続車の迷惑になるような気がして、遅めに変更しようとすると 右車線へ入れないかもしれないという不安があります。 どのようにしたらいいか困ってます; それから右へ車線変更をしてからはその車線の右側を走って、 後続車には左側から抜いてもらうべきですか? あと、みなさん何キロぐらいで走行してますか? 初心者なので分かり易く教えていただけるとありがたいです。

  • 原付の右折について

    18歳で車の免許をとり、20歳にして原付に初めてのるのですが 右折の仕方ってどうするんでしたっけ? 1車線の場合、2車線の場合、2段階右折の仕方を教えていただきたいです。

  • 原付の右折方法について教えてください

    こんにちは。 原付に乗る事になりました。 基本的な事かもしれませんが教えてください。 (1)原付で片側1車線の道路の左端を走行していたとします。 そこで右前方にある脇道に入りたいが、対向車が来てる為 待たなければいけない時、原付はどこで待っていれば良い のでしょうか? そのまま道の左端に寄せて止まり、渡れるまで待つべきなのか それとも車線に寄って停止し、対向車が無くなるのを待つべきなのでしょうか? 道の真ん中で停止してるのも怖い気がします。 (2)また同じように、片側一車線の【二段階右折】が不要な交差点を 右折する場合、信号待ちは左端で待機するべきか、又は車線に寄って 待機するべきか? 教えてください。 お願いします。

  • 路上の右折がよくわかりません

    路上に出て四回目です。三車線を走っていて右折するときどのレーンに入ればいいかわかりません。先生に次の信号右折してといわれたので、三車線のうち一番右側の車線に入ったら、真ん中の車線でよかったんだよと言われました。この道路は真ん中からも右折できるからだそうです。もともと真ん中の車線を走っていました。次の信号右折して、また次の信号も右折してと言われたら一番右側の車線に入らなきゃいけないけど、右折って一回言われたら、真ん中の車線でいいよと言われました。それは、本当でしょうか?右折が続けて二回あったら、一番右の車線に移るのは、なぜでしょうか?また、道路に書いてある矢印を見れば右折か直進かわかるよと言われましたが、道路が混んでいたので見えませんでした。そして、車線変更するときに路上で減速するなといわれました。片側二車線で左を走っていたら、トラックが停まっていたときです。後ろから車がバンバン来てたので怖くなって減速しました。教習所では進路変更のとき減速と言われましたが、、、回答お願いいたします。

  • 原付の「2段階右折」は「右折」か?

    たとえば、3車線道路の交差点。 黄色ラインで車線変更が禁止されています。 左レーンは「直進・左折」中央と右が「右折」 「2段階右折」が「右折」と見なされるなら、「中央車線」にはいることになりますが、「右折」ではなく、「直進+方向転換+直進」なら「左車線」にはいることになるのでしょうか。 また、「右折禁止」の交差点で、右側の道路が「進入禁止」でない(単に流れのために右折禁止になっている)場合、 「右折でない」ならば、むこうにわたって方向転換して直進、ならば「違反」にはならないけれど、あくまで「右折」にちがいない、となれば、「違反」?