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相続について教えてください。

はじめまして宜しくお願いします。 私は結婚をして、主人の仕事先に近い、実家に同居しています。 この実家の土地の事に関して教えて頂きたいのです。 父は平成16年に病気で他界し、母に名義変更しないまま現在に至ります。両親はお互い再婚同士で相手にそれぞれ子供がいます。私の義理にあたる姉妹が、父方に2人、母方に一人います。最初は親戚関係に反対されていた事もあり、二人が婚姻届を出したのは、私は高校進学の時です。20年以下の為、名義変更に関しては、父方の姉妹達の印鑑が必要になってくるらしいのですが、簡単に押してくれる感じでもなく、話合いの場を持たないままきています。簡単ではありますが、これが今の状況です。 教えて頂きたい事は、 このまま母が他界した場合、現在住んでいる父名義の土地はどうなってしまうのかです。市の土地になってしまい、私達は、すぐにこの家を出て行かないといけなくなるのでしょうか? もう一つは、母に名義変更できた場合、母方の姉妹にも相続権が発生してくるのでしょうか? こんな時は、何から手をつけたら好いのでしょうか? 皆さんのお知恵をお貸し下さい。お願い致します。

  • y25
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noname#41525
noname#41525
回答No.5

関係図にすると こんな感じですね。(敬称を略させて頂きます。)   【 前妻 】    │     ┌【 娘 B 】    ├───┤    │     └【 娘 C 】    │   【 父(被相続人) 平成16年他界 】    │    ├───【 娘(質問者さん) A 】    │   【 母 】    │    ├───【 娘 D 】    │   【 前夫 】 お父様が亡くなられた16年の時点から相続は既に発生しているのですが、遺産分割協議を行なわないまま現在に至っているのですね。 >20年以下の為、名義変更に関しては・・・ 推測ですが、これは生前お父様が土地の名義をお母様へ移そうとなさったことがおありだったのではありませんか? ところが 贈与税に関して、婚姻期間が20年未満だったために『夫婦間での不動産を贈与したときの配偶者控除』の適用要件に当てはまらなかったため 断念なさったのでは、と考えたのですが。。。。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >父方の姉妹達の印鑑が必要になってくるらしいのですが 遺産分割協議書に押印する相続人の印鑑のことですね。 現在 残された財産は共有の状態で、相続人はお母様、Aさん、Bさん、Cさんの4人です。 (なお、ご両親が15年もの間、ご親戚の反対があって再婚の届出をなさらなかった程ですから、双方の子供さんとの養子縁組は考えにくい事であり、ここでは養子縁組は無かったと想定しております。) 当事者同士 話し合いが出来れば、遺産はどのように分割しても良いのですが、それが困難なときは家裁へ遺産分割の調停申立を行なうとよろしいかと思います。 調停では、遺言書がなければ法定割合による分割となり、お母様 1/2、Aさん、Bさん、Cさんが 各 1/6ずつとなります。 >このまま母が他界した場合・・・・ お父様の遺産を分割する前にお母様も亡くなられた場合、お母様が相続するはずだった財産を、今度は AさんとDさんが 1/2ずつ相続します。これを数次相続といいます。 >母に名義変更できた場合、母方の姉妹にも相続権が発生してくるのでしょうか? お母様の名義となった土地は、お母様が亡くなった時には遺産となりますので、AさんとDさんが 1/2ずつ相続することになります。もしその前に、Aさん、Dさんが亡くなっていた場合(縁起でもないことを言ってごめんなさい ><″)、子供がいればその子供へ相続権が移っていきます(代襲相続といいます)。 このように、遺産を共有状態のまま 問題を先延ばしすることは全員にとって不利益であり、面倒なことになります。せっかく、質問者さんがこうして回答を求める行動を起したのですから、これを機に進めてみてはいかがでしょうか。    

y25
質問者

お礼

ありがとうございます。 父方の子は、母に娘がもう一人存在する事を知りません、確実もめます。回答を頂いて、恐ろしく感じました。 複雑になる前に、先に進める努力をしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#59315
noname#59315
回答No.6

#3です。 土地については、#3、#5の通りですが、居住についてのご質問に答えておりませんでした。 建物についても土地と同様に父の所有名義になっているものとして考えます。 この場合、「私達は、すぐにこの家を出て行かないといけなくなるのでしょうか?」というご質問については、あなたにも相続権(持ち分5/12)がありますので、出て行けとは言えないでしょう。その代わり、家賃を他の共有者に対してその持ち分に応じて払うのが妥当だと思います。 ただし、いつまでもこのような状態で続けるのは不適当だと思います。

y25
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回、相談してよかったです。 私にも家族がいます、これ以上、自分の両親の事で迷惑を掛けたくありません。 逃げ根性が強めの私ですが、「嫌だ」と避けずに、なんとか先に進めたいと思います。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

誰かが問題視して、話し合いが進まなければ、家庭裁判所での調停や裁判となるでしょう。 お母様にも権利がありますので簡単に追い出すことは出来ないと思いますが、家賃の請求なども可能性としてはあると思います。 これでお父様がなくなってから何十年と経っているとすれば、時効の申立でお母様やあなたに権利を移すことが出来るかもしれませんが、まず難しいでしょう。 私の親戚でもありましたが、簡単な財産目録を作って、いくらかお金を包んで、特別受益証明に署名捺印(実印)と印鑑証明をもらう方法が一般的に早い解決だと思います。 特別受益証明というのは相続分不存在証明とも呼ばれ、放棄の簡易手続きのように使われます。相続放棄は3ヶ月以内に家裁へ申し立てる必要がありますが、特別受益証明には期限がありませんし、家裁も必要ありません。 内容としては、生前に相続分相当の贈与や援助があり、相続分は既に存在しません。という誓約書のようなものです。定型様式などもあるはずです。 そしてお金を包むのは印鑑代などと呼ばれます。そして私の親戚の件では『相続できる財産は農地や住んでいるぼろ家だけで、相続してもその一部で利用価値はないし、売れない土地で、固定資産税や相続税がかかる、だからこれぐらいのお金しかないけど、署名捺印して欲しい。』などと言い含め、甥っ子姪っ子兄弟に書かせて、年の離れた弟で息子のような存在の人だけが相続するように進めましたね。 直接の相談が出来なければ、司法書士や弁護士であれば、代理として話を進めることも出来ると思います。 権利関係が複雑怪奇になる前に、権利登記などの手続きは早めにすべきだと思います。出来ることならあなた名義にすることで、お母様にもしものことがあった場合にお母様方の育ちが別の姉妹へ権利が行かなくなること、なども考えたほうが良いかもしれません。

y25
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続できる程の物は、まったく無いのですが、何もかもが父名義の物ばかりで、こんなに困る事になるとは思いませんでした。 直面して驚いた方が大きいです。 相談し知る事も出来ましたので、気を引き締めて母と話し合いをし、代理を立てるなどして、先に進めようと思います。 ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

父の法定相続人は、母が1/2、父方の子供2人がそれぞれ1/6ずつ、あなたが1/6です(あなたが両父母の子で、母方の姉妹が養子縁組されていない場合)。 そして、遺産分割協議されていない限り、父の土地の所有権はその相続割合に応じた共有となります。 父方の姉妹の印鑑の必要性とは何についてでしょうか? 法定相続割合に異議を唱えられてるようなら、面倒ながら法的手続きしか解決方法が見あたりません。 このまま母が他界した場合ですが、母の相続分(父の財産の1/2)をその子供が相続することになります。 つまり、母方の義理の姉妹が1/2、あなたが1/2です父方の姉妹が養子縁組されていない場合)。 父母の死亡を通してみれば、父方の姉妹2人が1/6ずつ、母方の姉妹1人が1/4、あなたが(1/6+1/4)となります(。 この割合でその土地の所有権を共有することになります。 いずれにせよ、いつかは相続による所有権移転登記をしなければなりません。 参考までに、共有はその持ち分に応じて分割請求することが出来ます。

y25
質問者

お礼

ありがとうございます。 このままだと、面倒な事が多く残ってくるのだと感じました。正直、説得が難しいですが、母に話しをしたいと思います。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

母の連れ子が、父とは特別養子縁組をしていないと仮定すれば、相続割合は 母 1/2 父の長女 1/4 父の次女 1/4 ですね。 特別養子縁組をしていない前提で言えば、連れ子は相続権を持ちませんので、もしお母様に相続登記(名義変更といっていますが、正しくは「相続登記」)してしまうと、父の長女と次女は相続分がなくなってしまうことになります。なので、当然ながらはんこは簡単に押してくれないでしょう。 たとえば、自宅の評価額が3000万円で、現金が1000万円あるとしたら、長女・次女に対して1000万円ずつ現金を渡す代わりに、家の名義を母名義にしてほしいなどといった話し合いが必要になります(不足する1000万円は、母が用意する)。 法的に相続権が認められている以上、本人が相続分を不要とするなら別ですが、不要としないのであればそれ相応の提示が必要になります。 現金を用意できないなら、自宅を売却して現金を分けるしかないです。 話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所で調停をすることになります。 現状を見ると、父の長女・次女は、父が亡くなったにもかかわらず十分な遺産相続を受けておらず、また唯一の財産である家もお母様やあなた方に住まれてしまっていて、調停を起こしたいのはむしろそちら側なのではないかと思いますが・・・。 ちなみに、母の相続人があなたの旦那様と母の娘しかいないなら、母がなくなればその家の権利持分は 旦那様 1/4 母の長女 1/4 父の長女 1/4 父の次女 1/4 となります。 すぐに家を出て行かなければならないということはありませんが、父の長女または次女が「共有物分割訴訟」を起こすと、家の評価額÷2のお金を渡さない限り、家は競売にかけられてしまうことになりますので、今のうちにきちんとしておくに越したことはないでしょう。

y25
質問者

お礼

ありがとうございます。 本来、調停を起こされておかしくないのだと、改めて自覚しました。簡単な知識しかなかったので、参考にして母に話しをしてみたいと思います。 難しい問題です。 本当にありがとうございます。

回答No.1

すみません、義理の姉妹、という表現について、正確に理解できません。 本件に登場するお父様、お母様、お子様の正確な血縁関係を補足願います。 1、亡くなったお父様のお子様は何人で、そのうち何人が今のお母様との間のお子様ですか? 2、お母様の子は何人で、そのうち何人がお父様との間のお子様ですか? 3、お父様の連れ子さんは、お母様の養子になっていますか? お母様の連れ子さんは、お父様の養子になっていますか? 4、あなた御自身は、お母様のお子さんであり、お父様の血縁はないということでよろしいのですね? 5、再婚する以前の婚姻で、お父様、お母様にはそれぞれ別のお子さんはいませんか?(別れた元配偶者が連れて行った、等) この点がわからないと、正確なお答えはできません。

y25
質問者

補足

・再婚前ですと、他界した父には、前妻との間に娘二人、母と前夫の間には娘一人がいます。(皆さん結婚され子供もいます) 離婚後三人とも、前妻・前夫の元に引き取られています。 私は、二人が再婚してから、二人の間に出来た娘です。(一人っ子です) 再婚前の子供達とは、私は片親ではありますが、血の繋がりはあります。 この様な回答でよろしいでしょうか。

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