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傷病手当の計算方法

傷病手当てについて教えてください。 会社を会社起因の病気で長期休暇をとることになりそうで 医師から傷害手当てをもらって休職したほうがよいと言われました。 いろいろ他の質問をみてみると 私の給与明細には厚生年金保険料が約32,000円となっているのですが この場合、もらえる額は以下サイトの厚生年金折半額の http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.pdf 等級24が私の当てはまる部分になるのでしょうか。 そうすると月にもらえる額は 標準報酬日額14,670×0.6×日数になるのでしょうか? 例えば1ヶ月30日の月だと 14,670×0.6×30日で264,060円がもらえるということでしょうか? 傷病手当は非課税と聞いたので、そうだとすると普段もらっている 手取り額と大きく変わらない気がしておかしい気もするのですが よいのでしょうか? 病気の回復まで生活していけるか確認したくよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

今年の4月から傷病手当金は標準報酬日額の2/3になりました。 もっと増えるのでは? >会社を会社起因の病気で長期休暇をとることになりそうで 会社起因の病気なら労災になりますね。 労災なら健康保険の傷病手当金でなく、休業補償給付になります。 このときは休職前3ヶ月の平均賃金日額の60%+休業特別給付金20%になります。

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このQ&Aのポイント
  • 夫が単身赴任となり、妻が別の県に引っ越す場合、単身赴任手当はなくなってしまう可能性があります。
  • 単身赴任手当は転勤先の家賃の一部を補助する制度であり、夫婦の住民票が別々になることで手当が打ち切られることがあります。
  • ただし、会社の規定によって異なるため、具体的な条件やケースによって異なる可能性もあります。
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