• ベストアンサー

法律関係の本は何処で手に入るの?

最近鉄道営業法、鉄道運輸規定、鉄道事業法、鉄道事故等報告規則などを手に入れたいなと思っているのですが、いったいどこでこのようなものを手に入れることが出来るのでしょうか。 普通の書店でも注文すれば取り寄せてくれるのでしょうか。 知っている方、是非是非教えてください!!!

noname#100990
noname#100990

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.1

こんばんは >手に入れることが出来るのでしょうか。 URLを貼っておきます。 http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/022350.do;jsessionid=E20CE4022140EC2A6332533C059E5BDC 参考に http://www.toshiko.or.jp/law/mokuji.htm

noname#100990
質問者

お礼

なかなか探しても見つけられなかったのでとっても嬉しいです^^!!。このような書籍があったのですね。ありがとうございます!!!

その他の回答 (1)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

>普通の書店でも注文すれば取り寄せてくれるのでしょうか。  出版社ほかの情報がわかれば可能です。  公立図書館で法令集を見るのも良い手です。  アマゾン、紀伊国屋等のオンライン書店で発注してもokです 最近は電子政府ということで、情報提供していますので 簡単に法令の情報を入手できます。↓ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

noname#100990
質問者

お礼

このように見ることができるサービスがあるのですね^^。まったく知りませんでした。参考になります。ありがとうございます!!!結構カタカナと漢字の組み合わせは見るのが大変ですね^^!

関連するQ&A

  • 法律及び省令の入手

    こんにちは。 今、私は国土交通省(運輸省当時も含めて)の交通関連の法律・省令の原文を求めています。 交通の中でも鉄道に関する物たちを求めています。 鉄道事業法,鉄道営業法,鉄道に関する技術上の基準を定める省令,施行規則とか報告規則とかありますよね。 そういった法令の物の原文を閲覧できる場所で、なおかつ東京都豊島区池袋から行動範囲内で、図書館なり施設なりどこかありませんか? 複写ができればなお一層言うことはありません。 因みに、利用資格で引っかかるといけないので・・・。自分は18歳10ヶ月の男、大学1年です。 閲覧・複写可能ということを1番の希望とします。 よろしくお願いします。

  • 旅客営業規則関係について

    本日鉄道に関連するWEBサイトを見ていたら、旅客営業規則でもなく旅客営業取扱基準規程でもないものをがありました。 旅客営業取扱細則というものです。 この取扱細則は現在でも存在しているのでしょうか? 旅客営業規則と取扱基準規程は書店で販売されていますが、取扱細則は見かけたことがないので。 知っている方教えてください!お願いします。

  • 旅客営業規則の本について

    旅客営業規則の本について いつもお世話になっています。 最近鉄道書籍を扱っている書店に行ってきたところ、旅客営業規則のJR北海道版が21年現行で発売されていたのですが、これはJR共通の規則のため他の会社の内容と同じということでよいのでしょうか? 以前JR東日本版18年現行のものを購入したのですが(安かったので)、大分たったので出来るだけ最近のものを購入したいと思っています。 内容が同じであればちょっと高いですが購入したいと思っています。 また、規程集も一緒にあったのでこちらも内容が同じであれば購入したいと思っていますが、どうでしょうか? 回答お願いします。

  • 鉄道営業法について

    鉄道営業法・鉄道事業法も刑法の分類にはいるのでしょうか?

  • 書籍を発売日当日に手に入れたいのですが・・・

    私は月に30~40冊程コミックや文庫など購入するのですが、住んでいるのが田舎の為、地元の書店では中々欲しい本が入荷しない場合が多いんです。 今まで同じ発売日に新刊が多ければ遠出して大きな書店に買いに行き、1.2冊しか発売しない場合は遠出も面倒なのでオンライン書店に注文していました。 今まで注文していたのは「オンライン書店bk1」です。 10月から発送を委託されているヤマト運輸のメール便の仕組みが変わり、今まで大抵注文後翌日には家に届いていたのに、これからは3.4日後の到着となってしまいました。 (bk1に問い合わせた所、今の所翌日に届けられるメール速達便の検討はしていないという事でした。) 私は出来れば発売日・発売日翌日位には手に入れたいんです。(予約注文を地元の書店にお願いしたらやっていないと断られました・・・) オンライン書店を他に利用した事がないのですが、検索してみると、新刊予約受付をしている所でも発売日当日のお届けは約束していないと書かれています。 それでも、経験からして一番早く届く書店さん(サービス)がありましたら教えて下さい!! どうか宜しくお願い致します!

  • 「○○法律」なしに「○○法律施行規則」だけが存在する理由

    法律は、普通は、「○○法」があって、その下に「○○法施行令」があって、その下に「○○法施行規則」があると思います。例えば、次の(1)があって、その下に(2)があって、その下に(3)があります。 (1)環境影響評価法 (2)環境影響評価法施行令 (3)環境影響評価法施行規則 つまり、「○○法施行令」や「○○法施行規則」は「○○法」があって初めて存在することができるものだと思っていました。 しかし、次の(4)の名称の施行規則の場合は、(5)の名称の法律は存在しません。(4)だけが存在します。 (4)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (5)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 Q1 (5)が存在しないのであれば、(4)の名称は「法律」の2文字を削除して次の(6)のようにするべきだと思うのですが、なぜ(4)では「法律」の2文字が入っているのでしょうか。 (6)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する施行規則 Q2 なぜ、(2)が存在しないのに(1)だけが存在することができるのでしょうか。 Q3 一般に、「○○法」が存在しないのに「○○法施行規則」が存在することができるのは、どんな場合でしょうか。

  • 法律の読み方

    税法を勉強していますが『及び』と『又は』の解釈、使い方がしっかり理解できておらず、雲がかかったような感じですっきりしません。。 及び、並びに(and、区切りの小大) 又は、若しくは(or、区切りの大小)  という説明はいろんな所で見たり、聞いたりで知っているのですが、これが理解できているようでなかなか理解できていません。 たとえば消費税法2条における事業者の定義では 『事業者 個人事業者及び法人をいう。』となっていますが、これはなぜ及びなのでしょうか?どのように解釈するのでしょうか? 『事業者 個人事業者又は法人をいう。』のほうがしっくりくるような気がするですが・・・・ なぜなら、私の認識では個人事業者か法人のいずれかであれば、事業者に該当し消費税法の規定が適用されるからです、個人事業者であり法人であるということはありえないからです。 しかし実際の条文は、及び、が使われていますので私の認識は間違っていることになります。 他方、合併法人の定義では 『合併法人 合併により存続する法人又は合併により設立された法人をいう。』 こちらには『又は』が使われています。 合併により存続する法人か合併により設立された法人のいずれかであれば、合併法人に該当し合併に関する規定が適用されるということです。 こちらの『又は』の意味は先に私が認識してる考え方になっていると思います。 このように『及び』と『又は』の解釈、使い方がほぼ理解できておりません・・・・・・ どなたか、私の悪い頭でも理解できるよう、基本からやさしく丁寧にご教授くださいませんでしょうか。非常に悩んでます。何卒よろしくお願いいたします。

  • 東京町田周辺で医学書を手に入れたい

    町田周辺で医学書が充実している書店はありませんか? 最近はネットで注文できるようになった反面、手にとって わかりやすい本を選ぶことができなくなって困っています。 よろしくお願いします。

  • 在庫切れの本をうまく手に入れられないか

     とても読みたい本が複数あります。  しかし、Amazonなどの主だったWeb上書店でいずれも在庫切れになっていました。それほど古い本ではないので、版を重ねてないだけで、絶版になってはないと思います(・・・在庫切れ=絶版なのでしょうか??)。  このような本をうまく手に入れるには、どうすれば良いでしょうか。単純に近くの書店に注文すれば時期に届くものなのでしょうか。それとも、古書店めぐりをするしかないでしょうか。古書の検索サービスや、本探しのサービスなどがあれば最高なのですが。。。便利な情報をお持ちの方、どうかお教えください。 ちなみに、私が現在欲しいと思っている本は 「上等舶来・ふらんすモノ語り 」(普通の文庫本) 「非水溶液の電気化学」(専門書) です。 さらも他にも英語の専門書もあります 探し疲れて、諦めかけています・・・。 よろしくお願い致します。

  • 勤務中に従業員が自家用車を使用することについての法律関係は?

    当社では、就業規則で「自動車での移動は原則禁止」となっておりますが、例外的に上長の許可を得た場合は使用可と規定しています。 そこで、自動車等(原付も含めて)を従業員が利用する場合下記のようなリスクが想定されますが、どのような規定・取り決めをどのような形で残しておけば、社内外でのトラブル防止になるでしょうか? (1)事故を起こした場合  イ.労災はどうなるのか  ロ.損害賠償(従業員・先方共) (2)車上荒らしにあい社内書類を紛失した場合 同様のケースを経験済みの方や、専門家の方よろしくご教授ください。