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契約書の特約について

今度、大東○託の物件に引っ越すことになり、現在契約書の確認を行っているのですが、退去時の損耗等の復旧に関する事項で、気になった特約として ・ルームクリーニング ・鍵の交換 ・冷蔵庫等により電気やけしたクロスの張替え ・結露・湿気によりカビが発生した際のクロスの張替え ・重量物の設置による床材のへこみの修復 は借主負担となっていました。 いろいろ調べてみると、これらの事項は原則貸主負担になるようなのですが、特約として定めている以上、やはり了承するしかないのでしょうか。 部屋の使用については気をつけて使おうと思っていますが、きれいにしていても、ルームクリーニングと鍵の交換は避けられないと思われます。 文句を言って、契約をしてもらえなくなっても困るので、仕方ないのかなとも思いますが、参考になるご意見などありましたら、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jojo6969
  • ベストアンサー率84% (11/13)
回答No.4

質問者さんがその物件に入居したいということを前提にお答えします。 まず、この程度の特約事項は、ごく一般的な管理会社が入っている物件であればどこでも付いているでしょう。 具体的な文言でなくても、契約書に「責任区分不明確な修繕費負担基準」なる一覧表が契約書に載っている事がほとんどです。 よって質問者さんの契約だけ特約を削除することは難しいと思います。 その特約を承知した上で入居したとしてもまだ方法はあります。 ご存知だと思いますが、今は「消費者契約法」という法律があります。 この法律は消費者を保護する意味において、契約上明らかに不利な条件の場合、それがたとえ特約として定められていたとしても無効になるという法律です。 上記の特約の中においては、 ・クロスの張替え ・床材の張替え 等がこれに該当すると思います。 但し、訴えを起こさなければなりません。 退去時の補修費精算時において、不服を申し立てるわけですが、 これも今は「小額訴訟」という制度があります。 何度も裁判所に出向くことなく一発で結審です。 この申し立てをすると大抵の場合、管理会社側は折れてきます。 まず負けるのは貸主側ですから。 但し、入居期間中に上記の特約事項に触れないよう物件を使用する方法がありますのでお教えします。 冷蔵庫は裏面に熱を持ち、長年経過するとクロスが黒ずんできます。 よって当初設置するときから5~10センチ程壁から離して設置して下さい。 そうすることでクロスの変色を防ぐことができます。 テレビも同様です。 結露は気密性の高いコンクリートが原因となることが多いです。 日当たりのない北側の部屋に起きることが多いです。 その他、梅雨時や、冬場に閉め切ってストーブをつけると窓側に水滴が付き、同じく結露が出ます。 対処方法としては、 ・日頃からよく換気をする。浴室は水滴が無くなるまで換気扇をつけておく。 ・結露が出たらこまめにふき取る。 ・通気が悪く、日の当たらない部屋に設置する家具は壁から数センチ離して設置する。 ・重い家具は直置きせず、厚めのベニヤ板などを置きその上に設置する。 です。 これで、ずいぶん未然に防げると思います。 たとえ借り物でも配慮を心がけることも必要だと思いますよ。^^)V

digiana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このくらいの事項だとあっても普通のことなんですね。 訴訟などはなるべくやりたくないですが、そういう方法もあるということで頭に入れておきたいと思います。 あとはやはり部屋を大切に使って、費用を最低限に抑えるしかなさそうですね。いろいろアドバイスをいただきありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

No.1の回答者です。再度補足回答します。 「大手でも」と言いますが、こんな特約は大手にしかできません。 私のような個人経営者は、こんな特約を課すと、借り手がつかなくなってしまいます。 まさに大企業の横暴です。 それはともかく…… 契約時にはそのまま借り、退去時に原状回復費用の支払いを拒否するというのは、不当な契約を押しつけられた弱者が取りうる有効な戦術の一つです。 サラ金でも過払い利息の返還請求は常識になっています。 同様に、不当な契約に基づく原状回復費用の一部を支払わない、というのは社会常識になりつつあります。 そういったことも視野に入れ、考慮なさると良いでしょう。

digiana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あまり面倒なことはしたくないですが、考慮に入れたいと思います。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.2

 大人の常識的判断では『納得できない契約書には署名捺印しない』ということで、他の部屋を探すことになります。  しかし、  『文句を言って、契約をしてもらえなくなっても困るので、仕方ないのかなとも思いますが』  そうですね、とりあえず判子を押して契約して住み着いて、引越しのときに文句を言って取り返す。契約社会以前の社会である現在の日本では平気で行われていることです。  私は常々苦々しく思っていますが、そういう方がたくさん出られて契約の価値が問われ、行き詰まるのも契約社会への移行のワンステップではないかと諦めています。  ただ、相手は軍資金をたくさん持った大手企業ですので裁判になった時の覚悟もしてから判子は押すべきでしょう。

digiana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さすがに、契約内容をわかっていながら退去時にごねるようなことをするつもりはありませんが、事前に何とかする方法はないものかと思った次第です。

回答No.1

私はアパートの管理人です。 貸主側に属する人間ですが、その私から見てもその特約はあまりに借主に不利です。 変更を求めるか、あるいは、その会社から借りるのをやめる、という方法もあります。 そこまで借主に負担を求めるのは、借地借家法の主旨に反します。 本来「常識的な注意を払って生活している範囲」において生じた損耗は原状復帰の対象となりません。 なぜなら、すべて借主に負担させた場合、貸主は「いつでも他人の負担で部屋を新品同様にできる」という不当な利益を受けるからです。 しかし、特に企業である貸主が、強い立場を利用して、そのような不当な特約を押し付ける例が目立ちます。 ちなみに、私のアパートでは ・ルームクリーニングは借主負担 ・鍵の交換は、鍵を紛失したことがある場合、または合鍵を全部回収できなかった場合のみ借主負担 ・電気やけしたクロスについては規定なし ・結露・湿気によりカビが発生した際のクロスや畳の張替えは、原則として折半(異常なカビ・腐食の場合は借主負担) ・重量物の設置による床材のへこみの修復は、規定なし ・契約違反が原因の損傷については全額借主負担 ……となっています。 この程度が常識の範囲と思われます。

digiana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり不当な内容なのですね。 礼金がないので仕方ないのかなという部分もありますが、大手でもこういう契約を結ばせようとするんですね。 今の物件は1ヵ月半探し回ってようやく見つけた物件なので、また一から探すのも……と思ってしまいます。 変更はおそらく無理だと思いますが、尋ねるだけ尋ねてみようかとは思いますが……

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