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交通事故の示談書について

先日、自転車同士の事故をおこしてしまいました。 当方の前方不注意でおこした事故なので、こちらの過失となります。 相手の方は、自転車の前に1歳の幼児を乗せた主婦の方でした。 警察にも届け、幼児は頭をうったとの事で病院にもいったため、 人身の届けもだしました。幼児は2週間ほどたった今、特に異常もない為 示談書を交わす事になりました。(当方、保険などに入っていない為 当事者同士の示談となります。) 示談書を交わす内容ですが、 (1)この事故にかかった治療費をお支払いする。 (2)今後幼児に、今回の事故で頭を打った事による後遺症というか、  何かあった場合はこちらで治療費をお支払いする事。 この2点です。今回、お聞きしたいのは、(2)の件です。 この場合は、後遺症でいいのでしょうか?CTなどは、医師の判断で とっていないので、今後もし何かあった時は、その事故が原因と 判断できるのかと言う事です。この場合、どういう書き方をすれば 良いでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

通常は予見できない後遺症になりますので、「今後、後遺症が発生した場合は別途協議する」と記載するのが望ましいと思います。 それが事故が起因となるものかどうかは、医師の判断等になりますから、そのときの状況によって、先方に診断情報の開示等をしていくことになりますので、何かあった場合は治療費をお支払するではなくて、あくまで「別途協議する」ということです。 書式については下記サイトを参考にして下さい。 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/release-b.html 後遺症の部分だけ変更すれば、この書式で大丈夫だと思います。

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