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コンビニで働く中国人の在留資格は?

nanapatkalの回答

回答No.2

「留学」「就学」の在留資格を持つ在留外国人は出入国管理局より資格外活動許可を得ることによって、一定の時間内アルバイトをすることが出来ます。 ア 「留学」のうち専ら聴講による研究生又は聴講生を除く 1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内) イ 「留学」で専ら聴講による研究生又は聴講生 1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内) ウ 「就学生」 1日について4時間以内 でもたぶん「研修生」だと思いますね。 最近、どうも法務省が研修生制度を奨励しているようでとみに増えてきました。 先進国の人権団体からは、安い賃金で外国人を単純労働につかせる制度だと目をつけられています。 月6万ほどの研修手当てで働かせられるんですから、便利ですよね。 研修生の指導の名目で個人行動も管理できます。 中国・ベトナムでは研修生を斡旋する業者が、研修生査証を手にいれるための日本語研修を行ってから日本に送り出しています。 あちらでは日本への研修生斡旋は結構いい商売になっているようです。

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