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日本人の配偶者等の在留資格認定について

wellowの回答

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  • wellow
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回答No.5

>彼女の日本への渡航歴回数は、申請書には「30以上回数」と記入しています。彼女もパスポートが新しくなり、以前の記録についてはっきり記憶してなくて、「30以上回数」としました。もしかすると、30回よりもはるかに多いかもしれません。そうなると、過少申告ということで疑義をかけられることはないのでしょうか? 本来なら婚姻に至る経緯書に全て書くものです。が、入管側として書かれていようがいまいが、外国人の渡航歴を検索します。30回以上となる多い方ですので、検索、裏付け等で工数を要しているという感じでしょう。もちろんこの検索にて何らかの疑義があれば申請は不利になります。 >それも心配です。そして、私の韓国への渡航歴は0回です。韓国どころか海外へ行ったことすらありません。パスポートも彼女と結婚したので作りました。当然、今後は韓国に行く機会は増えるでしょうけど・・・。その部分は、審査に影響はないのでしょうか? 「通常は日本人配偶者も当該国を訪問しているものです。回数が多いほど、婚姻の信憑性はあります」と私自身、答えてきていましたが、昨今は国際見合い結婚も多く(このような場合だと1回ぐらいしか渡航していない)、在留資格申請時に配偶者が旅券を持っていないという例も大分増えています。という訳で、全く影響が無い訳ではないでしょうが、大勢に影響はないと思います。仮りに影響があるとすれば「この、日本人配偶者は騙されているのでないか」と審査官が考えるかもしれないということです。 >ほかに(すいません f^_^; 質問ばかりで…)、資料の追加提出を2回しました。そして今度また、新たな資料を提出しようと思います。この何回かの資料の追加提出自体は、問題ないですよね? 以前に国際電話明細なども出しているのですよね。そうそう出すものも無くなってきていると思いますが。一般的には影響無しといいたいところですが、さすがに追加3回目となると「何故、そんなに決済を急ぐのだろう? 何か裏があるのでは?」と思われかねません。 一般論で言えば、渡航を急ぐ人道的な理由、例えば「配偶者が妊娠していて、もたもたしていると渡航が難しくなる」とか、「日本人配偶者の両親のどちらかが末期癌で年を越せないと言われている。早く嫁の顔を見せてあの世に行く前に安心させたい」とか、そういう場合です。

MAT-KIM
質問者

お礼

wellow様、度重なる親切なご回答ありがとうございます。 なるほど、いろいろなケースの中で入管の判断も多岐になるようですね。私の場合、私の個人的な解釈では、いまのところ可もなく不可もなくの状態でしょうか。ただ、とにかく結果がでるのを待つのみですね。 追加資料の件は、wellow様のご回答を参考にして提出を見合わせようかとおもいます。 私の気持ちとしては、一日もはやく彼女と会いたい一心が、資料の追加提出なり行動を起こしてしまいました。 もう少し、落ち着いて待つことにします。 ほんとうにありがとうございます。

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