• 締切済み

器物破損

下記が大きな流れです。 -------------------------------- 車を傷付けられました。 被告人に慰謝料を請求(自筆)しました。 被告人の弁護人から慰謝料をいま約束できませんと返答がきました。 検察庁から事件名?が決まりましたと 第xxxxx号、器物破損 が封筒できました。 ※封筒の文章に裁判所へ送致みたいなことが書かれていました。 -------------------------------- 文章が下手で申し訳ありません。 この状態でもう一度慰謝料を請求したのですが、何処にどのように請求?訴え?を申し立てればよいのでしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

、相手が弁護したててて、あなたが門外漢なら、あなたも弁護したてた方が良いかと思います。ただし、それに見合う賠償額なのかということですが。

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質問者

お礼

弁護士に相談することも考えて見ます。

  • ben1151
  • ベストアンサー率22% (153/681)
回答No.2

専門家では、ありません。 その加害者は、現在どこにいるのですか? 裁判待ちのようですが、留置所内か、拘置所内にいるのでしょうか? その弁護士さんは、示談の交渉として、「車の傷に見合う金額を弁済するので、事件を取り下げてくれないか」とは、言ってこなかったのですね。 その人は、国選弁護人でしょうか? 私選で、弁護士を雇うお金があったら、弁済に回せるはずです。 裁判があることは、間違いなさそうなので、裁判次第では、(累犯だったりしたら)刑務所に行くことだって、有り得ます。 民事請求は、出てきてからになると思います。 相手の弁護士に示談の心つもりがあることを伝えては、どうでしょう。

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質問者

お礼

弁護士に相談することも考えて見ます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

車に傷を付けられたことに関して、慰謝料請求はできません。 損害賠償請求となります。 刑事と民事は違いますので、民事事件として別に裁判を起こすこととなります。 詳しいことは、弁護士に相談して下さい。

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質問者

お礼

車を傷付けたことによって 精神的に病気になったりした 場合は、慰謝料請求などは できると聞いたのですが?

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