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建物つき土地で、「土地」の一部だけを相続しちゃったら?

土地と建物だけが唯一の財産であるAさんがいたとします。Aさんの死後、唯一の相続人であるBさんがその土地と建物を相続するわけですが、Aさんは、「碁の仲間のCさんが、『土地』の権利の3分の1を相続する」旨の遺言を残していたとします。 この遺言および相続が有効だったという前提で、Cさんとしては、その3分の1の土地の登記をする以外に、Bさんに対して何か請求できるようなことはないのでしょうか(相続放棄とか以外で)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その土地の上に建物があるのですか。 建物は、その土地全部を利用しているのですか。 そうだとして、土地だけの持分3分の1をCさんが取得したわけですよね。 Bさんは、土地の3分の2と建物全部を持っているのですね。 そこで、ご質問はCさんはBさんに何らかの請求権があるかどうか、でいいですか。 それでしたら、2つあります。 1つは、地代相当額の3分の1の損害賠償請求ができます。これは、土地を貸しているわけではないですが、同等の所有権の侵害とみなされています。 あと1つは、共有物分割請求が認められています。 それには、3つあり、対価で分ける方法、現物で分ける方法、全部を競売する方法です。

akach6113
質問者

お礼

共有物分割請求で調べたら出てきました。あとで詳しく調べてみます。 取りあえずありがとうございました。

akach6113
質問者

補足

おお、ありがとうございます。 大変申し訳ないのですが、根拠条文が民法何条かを教えていただけないでしょうか…。いま手元に六法がないので…。

その他の回答 (1)

  • gurwan
  • ベストアンサー率24% (14/57)
回答No.1

これだけで判断するのであれば、無いと思います。 ただCさんの相続する面積が小さく、3分の1では建物も建てられない等、利用価値がない場合、 「相当額を現金で」と言うような要求は考えられます。

akach6113
質問者

お礼

ありがとうございました。

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