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交通事故での治療費

昨年7月に交通事故に遭った被害者です。このサイトで何度か質問させて頂いています。 頚椎捻挫・腰椎捻挫・運動制限と診断を受け、通院しています。治療費は加害者の自賠責での支払いで、先月保険会社から支払える限度(120万)達していると通知が来ました。 そこで・・・  (1)これから先、治療中止までの治療費は加害者に請求できるのか?  (2)先々月分の治療費も加害者に請求できるのか?  (3)どのような手順で進めたらいいのか?(交渉の仕方など・・・) どうか、回答をお願い致します。

みんなの回答

noname#37770
noname#37770
回答No.2

>(1)これから先、治療中止までの治療費は加害者に請求できるのか? >(2)先々月分の治療費も加害者に請求できるのか? >(3)どのような手順で進めたらいいのか?(交渉の仕方など・・・) (1)(2)については、当然可能です。(3)については、素人では困難ですので、弁護士など専門家に相談するのがよいと思われます。 >治療費は加害者の自賠責での支払い  加害者は「任意保険」には加入されていなかったということを前提に話を進めさせていただきますが…(任意保険加入であれば、一般的に医療費の支払は任意保険からの一括請求で行われ、後日120万円の限度額を任意保険が自賠責に請求する方法をとるはずですので。)  医療費をあなたが全額立て替え、過失割合により加害者に請求することも確かに可能ですが、医療費が大きい場合は一時的にあなたの負担が大きくなりますね。あまり知られていませんが、交通事故など第三者による傷病の場合(「第三者行為」といいます)には、実は「健康保険」を使って診療を受けることができます(もちろんその旨を健康保険のほうに届け出る必要があります)。こうすれば、保険分の医療費のうち加害者の過失に相当する分は、後日健康保険のほうから加害者に請求されますし、あなたの過失相当はそのまま保険のほうから支払われます。ただし、ここであなたのほうに事故に関する重大な過失(飲酒運転や著しい交通違反等)があれば、「給付制限」によりあなたの過失相当分があなたに請求されますので、ご注意ください。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

 請求はできます。ただ双方に過失のある事故の場合は少々ややこしくなります。  というのも自賠責保険からの補償を越えてしまった場合は根っこの部分からの過失による減額があるからです。また補償は治療費のみではありません。「慰謝料」「休業損害」も含まれてきます。例えば補償に総額で200万円が必要だったとします。相手の過失が8割であれば補償は160万円。うち自賠責から既に120万円の支払いを受けているので、残りの40万円を相手個人に請求することになります。相手側のみの過失であればそのまま請求するだけでいいのですが、過失があればその都度請求していては、最終的には過剰請求になる可能性もあります。超過分については本人が立替え、最終段階で清算というのが無難ですね。

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